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14日以内

出生届

赤ちゃんが生まれたら14日以内に市区町村の窓口へ届け出る義務があります。届出により戸籍(日本人)または住民票(外国人)に記載され、マイナンバーも後日通知されます。

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必要書類

出生届書(病院・助産院から交付される出生証明書付き書類)
母子健康手帳
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート等)
届出人の在留カードまたは特別永住者証明書
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手順

1

出産後、病院・助産院から「出生届書」(医師・助産師が作成した出生証明書が一体になった用紙)を受け取る。届出をするのは父または母(嫡出でない子は母)で、それができない場合は同居者、出産に立ち会った医師・助産師の順(戸籍法52条)

2

出生後14日以内(国外で出生したときは3か月以内)に、子の本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市区町村窓口に提出する(戸籍法49条・25条・51条)。両親がともに外国人で子に本籍がない場合は、届出人の所在地の窓口へ

3

母子健康手帳を持参していれば、担当者に出生記録の記入を依頼する

4

受理後、日本人の子は戸籍に記載される。外国人の子は住民票が作成される(住民登録)

5

数週間後、子どものマイナンバー(個人番号)通知書が住所に届く

⚠️

注意事項

夜間・休日でも庁舎の時間外窓口で届書を受け取ってもらえる市区町村が多く、その場合の審査・受理は翌開庁日になります。取り扱いは市区町村によって異なるため事前に確認してください

出生届の提出と同じ日に、児童手当・子ども医療費助成・健康保険の加入手続きも一緒にできる窓口が多い

外国人の子の国籍:両親がともに外国人の場合、子は日本国籍を取得できない。両親の一方が日本人の場合は日本国籍を取得できる(出生届で兼ねる)

出生により在留資格を持たずに在留することになった外国籍の子は、出生の日から60日を限り在留資格なしで在留できます。それを超えて日本に在留する場合は、出生の日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません(入管法22条の2)

🔗 関連手続き

児童手当の申請
0歳から高校生まで、子どもを養育する保護者に支給される手当です。出生日の翌日から15日以内(15日特例)に申請しないと受給開始が1ヶ月遅れるため、出生届と同日に手続きするのがおすすめです。
子ども医療費助成の申請
子どもが医療機関を受診した際の自己負担分を市区町村が助成する制度です。健康保険証または資格確認書等が届いたらできるだけ早く申請し、「子ども医療証」を取得しておきましょう。助成内容・対象年齢は自治体によって異なります。
外国人の子の在留資格取得申請
外国人の親から日本で生まれた子ども(日本国籍を取得しない場合)で、出生後60日を超えて日本に在留する予定がある場合は、出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。出生届の提出後、速やかに出入国在留管理局に申請を行いましょう。
公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: laws.e-gov.go.jp
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