•出生後60日を超えて日本に在留する予定がある場合、30日以内に申請しないと在留資格なしで滞在することになる。60日以内に出国予定の場合は申請不要だが、予定が変わった場合は直ちに申請すること
•在留資格の種類:通常、子は親と同じ在留資格または「家族滞在」の在留資格を取得する(例:親が「技術・人文知識・国際業務」なら子は「家族滞在」)
•親が永住者の場合:子も「永住者」の在留資格の申請が可能(ただし審査あり)
•子が日本国籍を取得する場合(両親の一方が日本人):在留資格の申請は不要
•特別永住者の子:出生後60日以内に「特別永住者証明書」の交付申請を市区町村窓口で行う(入管局への申請は不要)