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児童手当の申請

0歳から高校生まで、子どもを養育する保護者に支給される手当です。出生日の翌日から15日以内(15日特例)に申請しないと受給開始が1ヶ月遅れるため、出生届と同日に手続きするのがおすすめです。

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必要書類

申請者(父または母)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
申請者のマイナンバーカードまたは個人番号通知書
申請者名義の受取口座(通帳またはキャッシュカード)
申請者の健康保険証または資格確認書等(会社の社会保険に加入している場合)
申請者の在留カードまたは特別永住者証明書
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手順

1

出生届の提出後、同日に住所地の市区町村役所の「子ども給付担当」窓口へ向かう

2

「児童手当認定請求書」に必要事項(申請者情報・振込口座・子どもの情報等)を記入して提出する

3

「認定通知書」が後日郵送される(1〜2ヶ月後)

4

支給は2ヶ月ごと・年6回(2・4・6・8・10・12月の偶数月)、2ヶ月分ずつ指定口座に振込まれる

⚠️

注意事項

出生日の翌日から15日以内(15日特例)に申請すれば翌月分から受給できる。15日特例を過ぎると申請月の翌月分からとなり、1ヶ月分受け取れなくなる場合がある

受給者は原則「所得が高い方の親(生計維持者)」。共働きの場合は所得が多い方が申請する

支給額(2024年10月改正後):0〜2歳は月15,000円 / 3歳〜高校修了まで月10,000円(第3子以降は月30,000円)

所得制限:2024年10月から撤廃。高所得者も含め全員が受給対象

公務員は市区町村ではなく勤務先に申請します。詳細は職場の担当部署に確認してください

住民基本台帳に登録されない「短期滞在」等は原則対象外。技能実習・特定技能等の中長期在留者は住民票登録対象のため原則受給可能。詳細は窓口で確認を

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