•出生日の翌日から15日以内(15日特例)に申請すれば翌月分から受給できる。15日特例を過ぎると申請月の翌月分からとなり、1ヶ月分受け取れなくなる場合がある
•父母がともに児童を監護し生計を同じくする場合、受給者は「児童の生計を維持する程度の高い者」とみなされます(児童手当法4条3項)。共働きの場合は収入の多い方が請求するのが一般的です。父母が別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給されます
•支給額(一人あたり月額):3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円。いずれの年齢でも第3子以降は30,000円です。「第3子以降」は、児童と、22歳到達後最初の3月31日までの兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降を指します
•令和6年10月の改正で所得制限は撤廃され、所得上限限度額の超過により児童手当も特例給付も受けていなかった方も、申請すれば受給対象になります。支給対象は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに広がりました
•公務員は市区町村ではなく勤務先に申請します。詳細は職場の担当部署に確認してください
•受給には児童が日本国内に住んでいることが原則です(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象になります)。住民基本台帳に登録されない「短期滞在」等は原則対象外で、中長期在留者は住民票登録の対象のため原則受給できます
•令和4年6月分以降、毎年の「現況届」の提出は原則不要になりました。ただし離婚協議中で配偶者と別居している方など一部は引き続き提出が必要で、市区町村の判断で求められることもあります
•他の市区町村から転入したときも、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受けられません