•受給の前提:「すぐに働ける状態で求職中」であることが必要です。すでに内定がある場合や、病気・育児等ですぐに働けない場合は受給できません
•外国人も日本人と同じ条件で受給できます(就労可能な在留資格を持っている場合)
•受給期間は離職日の翌日から1年間。この期間内に申請しないと権利が失効します
•アルバイトや副業をした日は申告が必要です。申告しないと不正受給になります
•給付額は離職前の賃金の原則50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。年齢・賃金によって異なる
•求職活動の実績(応募・面接など)が必要です。認定日ごとに報告が求められます
•受給資格:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(倒産・解雇等による特定受給資格者、特定理由離職者は離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可)。被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上または賃金の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月と数えます
•所定給付日数は、離職時の年齢・被保険者であった期間・離職理由により90日〜360日の間で決まります
•受給期間中に病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上働けなくなった場合、その日数分だけ受給期間を延長できます(最長3年間)。働けなくなった日の翌日以降、早めに住所地のハローワークへ申請してください