•受給の前提:「すぐに働ける状態で求職中」であることが必要です。すでに内定がある場合や、病気・育児等ですぐに働けない場合は受給できません
•外国人も日本人と同じ条件で受給できます(就労可能な在留資格を持っている場合)
•受給期間は離職日の翌日から1年間。この期間内に申請しないと権利が失効します
•アルバイトや副業をした日は申告が必要です。申告しないと不正受給になります
•給付額は離職前の賃金の原則50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。年齢・賃金によって異なる
•求職活動の実績(応募・面接など)が必要です。認定日ごとに報告が求められます