退職すると会社の健康保険(社会保険)の資格を失います。空白期間中は①国民健康保険に加入する、②前の会社の保険を最大2年間継続する(任意継続)、③家族の扶養に入る、のいずれかの手続きが必要です。
共通書類のみ表示しています
在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください
前の職場から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
以下のいずれかを選択する: ① 国民健康保険:退職後14日以内に住所地の市区町村役所で加入手続き ② 任意継続:退職後20日以内に前職場の健保組合または協会けんぽへ申請 ③ 家族の扶養:配偶者等の勤務先の健保組合へ家族追加を依頼
マイナ保険証で資格が反映されているか確認する(マイナ保険証を持っていない場合や、マイナンバーと保険が連携されていない場合は、加入先から資格確認書が交付されます)
国民健康保険:保険料は前年度の所得を基に計算されます。退職直後は前年の収入が高い場合、保険料が高くなることがあります
任意継続:保険料は全額自己負担(在職中の約2倍)になりますが、前年度の所得が高かった場合は国保より安い場合があります
無保険期間を作らないよう、退職後すぐに手続きしましょう。手続きが遅れると、その間の医療費がいったん窓口で全額自己負担となる場合があります
新しい職場が社会保険適用事業所で、加入要件を満たす場合は、入社日から会社が手続きを行います