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雇用保険失業給付の申請

退職後に一定期間空白がある場合、ハローワークで失業給付(基本手当)を受け取ることができます。離職票を持参してハローワークで求職申込みと受給資格認定申請を行います。

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必要書類

✓離職票1・2(前職場から受け取り)
✓在留カード
✓運転免許証またはマイナンバーカード(本人確認)
✓証明写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm × 横2.4cm)※本手続き及び以後の支給申請ごとにマイナンバーカードを提示することで省略できます
✓本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は指定できます)
✓個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票のいずれか)
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手順

1

住所地を管轄するハローワークへ離職票を持参して求職申込みをする

2

受給資格が確認されると説明会の日時が案内される。説明会後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、最初の失業認定日が設定される

3

受給資格の決定日から7日間は「待期」で、この間は基本手当が支給されない。自己都合などで退職した場合は、離職理由によっては待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月間)基本手当が支給されない(離職理由による給付制限。雇用保険法33条は「1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」と定めている)

4

失業認定日(4週に1回)にハローワークへ出頭し、求職活動の実績を報告する

5

認定された日数分の給付金が指定口座に振り込まれる

⚠️

注意事項

•

受給の前提:「すぐに働ける状態で求職中」であることが必要です。すでに内定がある場合や、病気・育児等ですぐに働けない場合は受給できません

•

外国人も日本人と同じ条件で受給できます(就労可能な在留資格を持っている場合)

•

受給期間は離職日の翌日から1年間。この期間内に申請しないと権利が失効します

•

アルバイトや副業をした日は申告が必要です。申告しないと不正受給になります

•

基本手当の日額は、離職前6か月の賃金から計算した賃金日額に給付率を掛けた額です。給付率は原則50%で、賃金日額が低い区分では80%、その間の区分では賃金日額が上がるほど80%から50%へ逓減します(雇用保険法16条1項)。離職の日に60歳以上65歳未満だった方は、この50%が45%に読み替えられます(同条2項)

•

求職活動の実績(応募・面接など)が必要です。認定日ごとに報告が求められます

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受給資格:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(倒産・解雇等による特定受給資格者、特定理由離職者は離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可)。被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上または賃金の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月と数えます

•

所定給付日数は、離職時の年齢・被保険者であった期間・離職理由により90日〜360日の間で決まります

•

受給期間中に病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上働けなくなった場合、その日数分だけ受給期間を延長できます(最長3年間)。働けなくなった日の翌日以降、早めに住所地のハローワークへ申請してください

公式情報確認日: 2026-09-15 / 出典: hellowork.mhlw.go.jp ↗
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