•個人番号通知書は転送不要郵便で送られるため、郵便物の転送手続きをしていると転送されず市区町村窓口へ返戻されます。不在の場合は不在連絡票が入るので、郵便局の保管期限内に再配達を依頼するか郵便局で受け取ってください
•マイナンバーカード(ICカード)は通知書とは別物です。カード申請はオンラインまたは役所窓口で行えます
•就職・銀行口座開設・国民健康保険などの手続きでマイナンバーの提示を求められます
•個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きには使わないでください。マイナンバーを証明する必要があるときは、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書を取得してください