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マイナンバーの取得

日本に初めて住民登録すると、マイナンバー(個人番号12桁)が新たに付番されます。番号は転入届当日に住民票へ記載され、後日「個人番号通知書」が住所に郵送されます(簡易書留・転送不要)。

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手順

1

転入届を提出すると、その場でマイナンバーが付番される(番号を確認したい場合は、マイナンバー記載の住民票を発行してもらうと確実)

2

住民票に登録されてから2〜3週間程度で、登録住所に「個人番号通知書」が簡易書留で届く。同じ封筒にマイナンバーカードの交付申請書と、切手不要の返信用封筒も入っている

3

通知書が届いたら番号を控えておく(就職・銀行・保険などの手続きで必要になる)

4

マイナンバーカード(顔写真付き物理カード)が必要な場合は別途申請する

⚠️

注意事項

•

個人番号通知書は転送不要郵便で送られるため、郵便物の転送手続きをしていると転送されず市区町村窓口へ返戻されます。不在の場合は不在連絡票が入るので、郵便局の保管期限内に再配達を依頼するか郵便局で受け取ってください

•

マイナンバーカード(ICカード)は通知書とは別物です。カード申請はオンラインまたは役所窓口で行えます

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就職・銀行口座開設・国民健康保険などの手続きでマイナンバーの提示を求められます

•

個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きには使わないでください。マイナンバーを証明する必要があるときは、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書を取得してください

公式情報確認日: 2026-09-15 / 出典: kojinbango-card.go.jp ↗
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