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マイナンバーカード新規申請

マイナンバーカードはスマホ・PC・郵便・証明写真機のいずれかから申請できます。交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは概ね1か月で、通知書が届いたら窓口に本人が出向いて受け取ります。カード取得後、マイナポータルで健康保険証としての利用登録もできます。

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必要書類

通知カード または 個人番号通知書(申請書ID確認用)
在留カード(本人確認書類)
運転免許証・パスポート・健康保険証など(本人確認書類)
顔写真(縦4.5cm × 横3.5cm、6ヶ月以内撮影)
個人番号カード交付通知書(はがき)※受け取り時に持参
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手順

1

通知カードまたは個人番号通知書に記載の「申請書ID(23桁)」を確認する(紛失した場合は市区町村窓口で申請書を取得できる)

2

以下のいずれかの方法で申請する:① スマホ/PC — 通知カードのQRコードまたは申請書IDを使い、オンライン申請サイトから顔写真を登録して申請(最も簡単)、② 郵便 — 申請書に写真を貼って送付、③ 証明写真機 — 対応機種からその場で申請

3

交付申請から市区町村が「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」を発送するまでは概ね1か月(申請書等に不備がある場合を除く)。状況は市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村のホームページも確認する

4

はがきと本人確認書類を持参して、市区町村窓口に本人が出向く(一部自治体は要予約)

5

窓口で暗証番号を設定する(英数字6〜16桁の署名用電子証明書暗証番号と、数字4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号など)

6

カードを受け取る

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注意事項

在留期間が「3月」以下の方、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格の方は中長期在留者に当たらず(入管法19条の3)、住民票が作られないためマイナンバーが付番されず、カードも申請できません

受け取りの際は必ず本人が窓口に出向く必要があります(やむを得ない事情がある場合は代理人可だが手続きが複雑)

通知カード・個人番号通知書を紛失した場合でも、市区町村窓口で申請書を発行してもらえます

申請は無料です。通知カード・個人番号通知書の申請書IDを紛失した場合は、市区町村窓口で交付申請書(申請書ID記載)を無料で入手できます

カードが届いたら、マイナポータルで健康保険証としての利用登録も忘れずに

個人番号通知書に同封される交付申請書には「在留期間等満了日」が印刷されており、その日が過ぎると使えなくなります。残り1ヶ月程度になっている場合は、地方出入国在留管理局で在留期間を更新した後、市区町村窓口で新しい申請書を入手してから申請してください

マイナンバー・マイナンバーカードについては多言語対応のフリーダイヤル0120-0178-27があります。英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語は24時間(20時〜翌9時29分はカードの一時利用停止のみ)、タイ語・ネパール語・インドネシア語は9時〜18時、ベトナム語・タガログ語は10時〜19時です

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: kojinbango-card.go.jp
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