•在留期間が「3月」以下の方、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格の方は中長期在留者に当たらず(入管法19条の3)、住民票が作られないためマイナンバーが付番されず、カードも申請できません
•受け取りの際は必ず本人が窓口に出向く必要があります(やむを得ない事情がある場合は代理人可だが手続きが複雑)
•通知カード・個人番号通知書を紛失した場合でも、市区町村窓口で申請書を発行してもらえます
•申請は無料です。通知カード・個人番号通知書の申請書IDを紛失した場合は、市区町村窓口で交付申請書(申請書ID記載)を無料で入手できます
•カードが届いたら、マイナポータルで健康保険証としての利用登録も忘れずに
•個人番号通知書に同封される交付申請書には「在留期間等満了日」が印刷されており、その日が過ぎると使えなくなります。残り1ヶ月程度になっている場合は、地方出入国在留管理局で在留期間を更新した後、市区町村窓口で新しい申請書を入手してから申請してください
•マイナンバー・マイナンバーカードについては多言語対応のフリーダイヤル0120-0178-27があります。英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語は24時間(20時〜翌9時29分はカードの一時利用停止のみ)、タイ語・ネパール語・インドネシア語は9時〜18時、ベトナム語・タガログ語は10時〜19時です