•日本国内からの引越しの場合は、転出届を先に完了させてから転入届を行ってください
•在留カードを提出して転入届(または転居届)をしたときは、その届出が入管法上の住居地の届出とみなされます(入管法19条の9第3項)。入管局へ別途届け出る必要はありません
•同じ窓口で国民健康保険・国民年金の住所変更も一緒にできる場合があります
•有効な電子証明書が入ったマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書)をお持ちで日本国内の引越しをする方は、マイナポータルから転出届の提出と転入予定市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)ができ、転出元市区町村への来庁が原則不要になります。ただし転入届は窓口での手続きが必要で、引越しする方のうちどなたか1名がマイナンバーカードを提示します