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14日以内

転入届

新しい住所の市区町村役所に住所を届け出る手続きです。日本国内からの引越しの場合は転出届を先に完了する必要があります。日本国外からの転入(来日直後)の場合は転出証明書は不要です。

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必要書類

在留カード
転出証明書(日本国内からの引越しの場合のみ。国外からの転入は不要)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
マイナンバーカード(お持ちの方)
印鑑(登録している方)
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手順

1

引越し日から14日以内に新住所の役所へ行く(住民基本台帳法22条)

2

転入届の用紙を受け取り記入する

3

書類を提出する(日本国内からの引越しは転出証明書も必要。外国人は在留カードも一緒に提示)

4

在留カードの裏面に新しい住所が記載される(外国人の方)

5

必要に応じて国民健康保険・国民年金の手続きも同時に行う

⚠️

注意事項

日本国内からの引越しの場合は、転出届を先に完了させてから転入届を行ってください

在留カードを提出して転入届(または転居届)をしたときは、その届出が入管法上の住居地の届出とみなされます(入管法19条の9第3項)。入管局へ別途届け出る必要はありません

同じ窓口で国民健康保険・国民年金の住所変更も一緒にできる場合があります

有効な電子証明書が入ったマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書)をお持ちで日本国内の引越しをする方は、マイナポータルから転出届の提出と転入予定市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)ができ、転出元市区町村への来庁が原則不要になります。ただし転入届は窓口での手続きが必要で、引越しする方のうちどなたか1名がマイナンバーカードを提示します

🔗 関連手続き

転出届
今住んでいる市区町村の役所に、引越しすることを届け出る手続きです。別の市区町村へ引越す場合に必要です。
在留カードの住所変更
引越し後、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらう手続きです。転入届(同一市区町村内の引越しの場合は転居届)の際に在留カードを一緒に窓口へ持参すれば同時に手続きできます。
マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードをお持ちの方は、引越し後にカードの券面と電子証明書の住所を更新する必要があります。転入届(同一市区町村内の引越しの場合は転居届)の際にカードを一緒に窓口へ持参すれば同時に手続きできます。転入届・転居届はいずれも引越しの日から14日以内です。
公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: laws.e-gov.go.jp
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