帰国前に、加入している国民健康保険を脱退する手続きを行います。海外転出届と同時に行うのが効率的です。
共通書類のみ表示しています
在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください
市区町村の役所窓口へ行く(海外転出届と同日に手続きするのが効率的)
国民健康保険の資格喪失の届出を提出する(届出義務者は世帯主。資格喪失から14日以内/国民健康保険法施行規則12条)
資格確認書(お持ちの方は保険証)を返還する(同規則12条)
脱退後の保険料精算(還付または追加徴収)を確認する
国民健康保険の被保険者は「都道府県の区域内に住所を有する者」です(国民健康保険法5条)。海外転出届により住民票が消除されると住所を有しなくなるため資格を失います。同日に手続きすると余分な保険料が発生しません
年間の保険料はすでに納付している場合、脱退後に精算(還付)される場合があります
年間保険料の精算(還付)が発生する場合は、脱退手続き後に市区町村から通知が届きます。別途申請が必要なケースもあるため、窓口で確認してください