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年金脱退一時金

国民年金または厚生年金に加入していた外国人が、帰国後に掛金の一部を払い戻してもらえる制度です。帰国後2年以内に申請が必要です。老齢年金の受給資格(10年)に満たない方が対象です。

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必要書類

脱退一時金請求書(日本年金機構の書式)
パスポート(本人確認および出国日確認用)
日本国内に住所がないことを示す書類:住民票の除票のコピー、または出国日が確認できるパスポートのページ(海外転出届を済ませている場合は省略できる場合あり)
年金手帳または基礎年金番号通知書
帰国先の銀行口座情報(SWIFTコード含む)
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手順

1

日本年金機構のサイトから脱退一時金請求書をダウンロードし、必要事項を記入する

2

帰国後、必要書類を添付して日本年金機構(本部)に郵送する

3

審査後、指定の口座に振込みされる(通常2〜4ヶ月程度)

⚠️

注意事項

対象者:日本国籍を持たず、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方

申請期限は出国日から2年以内です。2年を過ぎると請求権が消滅します

脱退一時金の支給を受けると、その期間の年金加入記録は消滅します。将来日本に戻って再加入しても、脱退一時金を受け取った期間は受給資格期間に算入されません

社会保障協定を締結している国(韓国、ドイツ、フランスなど多数)の国籍者は、その協定によって一時金ではなく自国の年金制度に通算できる場合があります

支給額の目安:平均標準報酬額 × 支給率(加入月数に応じた率)。月数が多いほど還付率が上がります(最大5年分)

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