•対象者:日本国籍を持たず、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方
•申請期限は出国日から2年以内です。2年を過ぎると請求権が消滅します
•脱退一時金の支給を受けると、その期間の年金加入記録は消滅します。将来日本に戻って再加入しても、脱退一時金を受け取った期間は受給資格期間に算入されません
•社会保障協定を締結している国(韓国、ドイツ、フランスなど多数)の国籍者は、その協定によって一時金ではなく自国の年金制度に通算できる場合があります
•支給額の目安:平均標準報酬額 × 支給率(加入月数に応じた率)。月数が多いほど還付率が上がります(最大5年分)