•海外転出届を提出した日をもって住民票が消除されます。これにより国民健康保険・国民年金の加入義務がなくなります。住民税は1月1日時点の住所をもとに課税されるため、すでに発生している税額は出国後も納付義務が残ります。未納がある場合は出国前に精算するか、納税管理人を選任してください
•出国後に日本に戻って住む場合は、新たに転入届(住民登録)が必要です
•令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できる制度が始まりましたが、これは日本国籍の方が対象です。継続利用を希望しない場合はカードの返納手続きが必要で、穴を空けたカードの還付を受けることもできます