•国民健康保険:保険料は前年度の所得を基に計算されます。退職直後は前年の収入が高い場合、保険料が高くなることがあります
•任意継続:保険料は全額自己負担(在職中の約2倍)になりますが、前年度の所得が高かった場合は国保より安い場合があります。保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、原則として2年間変わりません
•任意継続に加入するには、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることが必要です(退職した事業所での期間に限らず、間を空けずに通算して2か月以上あれば可。任意継続被保険者期間と共済組合の加入期間は含みません)。申出書の提出期限は資格喪失日から20日以内で、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日まで。郵送の場合は20日以内に書類が到着している必要があります
•無保険期間を作らないよう、退職後すぐに手続きしましょう。手続きが遅れると、その間の医療費がいったん窓口で全額自己負担となる場合があります
•新しい職場が社会保険適用事業所で、加入要件を満たす場合は、入社日から会社が手続きを行います