•2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、手数料は許可される在留期間に応じた額になります。窓口申請(収入印紙で納付)は、3月以下10,000円/3月超6月以下18,000円/6月超1年未満25,000円/1年33,000円/1年超3年未満48,000円/3年以上5年未満64,000円/5年以上75,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の6,000円で納付します。いずれも許可が下りた後に納付するもので、申請時には必要ありません
•オンライン申請は手数料額も納付方法も窓口と異なります。3月以下10,000円/3月超6月以下15,000円/6月超1年未満21,000円/1年27,000円/1年超3年未満42,000円/3年以上5年未満56,000円/5年以上65,000円で、これに決済代行事業者への決済手数料(3年未満は330円、3年以上は550円)が加わります。納付方法はコンビニ決済または銀行決済で、収入印紙は使えません。クレジットカード決済・QRコード決済にも対応していません
•生活保護受給者など一定の要件に該当する場合、手数料は在留期間にかかわらず10,000円に減額されます。減額を受けるには疎明資料の提出が必要で、在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していないため窓口での申請になります。また、許可時に特定在留カードの交付を受ける場合、所持している在留カードが2026年6月14日以降に交付されたものであれば、上記の額に加えて入管に対する手数料1,900円(収入印紙で納付)とJ-LISに対する手数料600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)が必要です。2026年6月13日までに交付された在留カードを所持している場合や、すでに特定在留カードを所持している場合は不要です
•申請中は現在の在留資格で引き続き在留可能です。ただし、在留期限が切れる前に申請することが必要です
•在留資格の変更事由が生じたら速やかに申請してください。変更前の活動(例:留学・就労)を継続しないまま放置すると、在留資格を取り消される可能性があります
•外国語で作成された書類はすべて日本語翻訳を添付してください
•日本国内で発行された証明書類は、原則として発行日から3ヶ月以内のものを提出してください