•在留カードの返納は空港出国審査の際に自動的に行われます。事前に入管や役所へ行く必要はありません
•再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国する場合、在留カードは失効しないため返納しません。再入国許可を受けずに出国したときは、その時点で在留カードが失効し(入管法19条の14第3号)、出入国港において返納することになります
•在留カードを返納せずに出国した場合(紛失等)、後日入国管理局に返納または届出が必要です
•永住者の方も、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合は在留カードが失効します。一時的な出国であっても、必ずみなし再入国許可または再入国許可を得てから出国してください
•在留カード等の所持者が死亡したときは、その親族又は同居者が、死亡の日(死亡後にカードを発見したときはその発見の日)から14日以内に返納します
•紛失を理由に在留カードの再交付を受けた後、古い在留カードを発見した場合は、発見の日から14日以内に返納する必要があります
•期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。返納は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署への持参のほか、参考書式「在留カード等の返納について」と返納理由を証する文書(死亡証明書・戸籍謄本等)を添えた郵送でも可能です。郵送先は「〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室」で、封筒の表に「在留カード等返納」と表記します
•再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国した場合でも、その有効期間内に再入国しなかったときは在留カードが失効します(入管法19条の14第4号)。この場合は事由が生じた日から14日以内に返納が必要です(同法19条の15第1項)。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年(在留期限がそれより早く到来する場合は在留期限まで)です