就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)を持つ外国人は、退職・転職の際に出入国在留管理庁への届出が義務づけられています。退職後14日以内、入社後14日以内にそれぞれ届け出る必要があります。
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退職日から14日以内に「離脱の届出」を行う(退職した会社からの離脱を報告)
新しい会社に入社後、14日以内に「移籍の届出」を行う(新しい勤務先への加入を報告)
届出方法:出入国在留管理庁のオンラインシステム、郵送、または窓口持参のいずれかを選択
届出を怠ると、罰則の対象となったり、在留申請で不利に扱われる場合があります(入管法第19条の16)
永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者・家族滞在の方はこの届出は不要です
転職先が同じ業種・職務内容であれば在留資格変更は不要ですが、大きく業種が変わる場合は別途在留資格変更許可申請が必要になることがあります
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