•届出を怠ると、罰則の対象となったり、在留申請で不利に扱われる場合があります(入管法第19条の16)
•永住者・定住者の方はこの届出は不要です。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方も所属機関の届出は不要ですが、離婚・死別した場合は14日以内に「配偶者に関する届出」が別途必要です
•転職先が同じ業種・職務内容であれば在留資格変更は不要ですが、大きく業種が変わる場合は別途在留資格変更許可申請が必要になることがあります
•インターネット(電子届出システム)による届出では、届出事項を証する資料の提出は必要ありません。窓口では在留カードを提示のうえ届出書を提出し、郵送の場合は届出書と在留カードの写しを東京出入国在留管理局あてに送ります