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ホーム転職・退職所属機関に関する届出
14日以内

所属機関に関する届出

就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)を持つ外国人は、退職・転職の際に出入国在留管理庁への届出が義務づけられています。退職後14日以内、入社後14日以内にそれぞれ届け出る必要があります。

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必要書類

在留カード
所属(契約)機関に関する届出書(出入国在留管理庁の様式。離脱・移籍・機関の名称変更など事由別に様式が分かれています)
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手順

1

退職日から14日以内に「離脱の届出」を行う(退職した会社からの離脱を報告)

2

新しい会社に入社後、14日以内に「移籍の届出」を行う(新しい勤務先への加入を報告)

3

届出方法:出入国在留管理庁のオンラインシステム、郵送、または窓口持参のいずれかを選択

⚠️

注意事項

届出を怠ると、罰則の対象となったり、在留申請で不利に扱われる場合があります(入管法第19条の16)

永住者・定住者の方はこの届出は不要です。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方も所属機関の届出は不要ですが、離婚・死別した場合は14日以内に「配偶者に関する届出」が別途必要です

転職先が同じ業種・職務内容であれば在留資格変更は不要ですが、大きく業種が変わる場合は別途在留資格変更許可申請が必要になることがあります

オンライン届出には事前の利用者登録が必要です

インターネット(電子届出システム)による届出では、届出事項を証する資料の提出は必要ありません。窓口では在留カードを提示のうえ届出書を提出し、郵送の場合は届出書と在留カードの写しを東京出入国在留管理局あてに送ります

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: moj.go.jp
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