•交付期限(中途退職は退職後1か月、それ以外は翌年1月31日)を過ぎても交付されない場合は、納税地等を所轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。給与支払明細書が手元にあればその写しと、勤務先に交付を求めたことが分かる書類を添付します
•確定申告をすることで、多く納めすぎた税金が還付される場合があります
•すでに交付された源泉徴収票の再発行は、源泉徴収票不交付の届出手続の対象外です。受け取ったら大切に保管しましょう
•フリーランスや自営業へ転向した場合は確定申告が必須になります
•国税庁は、交付対象の「すべての受給者」には国内に住所または1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれ、必ず交付するよう明記しています