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納税管理人の選任

日本に不動産収入や賃貸収入などが残る場合、出国前に「納税管理人」を選任して税務署に届け出る必要があります。納税管理人は、本人に代わって納税手続きや確定申告を行う代理人です。

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必要書類

納税管理人の届出書(所轄の税務署で入手、または国税庁サイトからダウンロード)
納税管理人の承諾書または委任状
本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
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手順

1

納税管理人を引き受けてくれる人(信頼できる知人・税理士・司法書士など)を探す

2

出国前に所轄の税務署へ「納税管理人の届出書」を提出する(郵送可)

3

届出後は、確定申告・納税・税務署からの通知受取をすべて納税管理人が行う

⚠️

注意事項

納税管理人を選任しない場合、税務署が届出を求めたり、特定納税管理人を指定することがあります

不動産収入がある場合、日本国内の収入は出国後も確定申告(非居住者として)が必要です

納税管理人は法人でも個人でも構いませんが、日本在住者であることが必要です

税理士に依頼することが最も確実です。費用は年間数万円〜が目安です

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