•納税管理人を定めるべき方が届出をしなかった場合、税務署長等は届出をすべきことを求めたり、国内に住所または居所がある便宜者に対して納税管理人となることを書面で求めたりできます(特定納税管理人)。特定納税管理人が処理するのは書類の受領・送付などに限られ、本人に代わって申告や納税を行うものではありません
•不動産収入がある場合、日本国内の収入は出国後も確定申告(非居住者として)が必要です
•納税管理人は法人でも個人でも構いませんが、日本国内に住所または居所を有し、その事務の処理につき便宜を有する方である必要があります(国税通則法117条1項)。できるだけ納税者の納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所等がある方から選任することとされています
•納税管理人を変更する場合は、まず既に届け出ている納税管理人を解任する届出書を提出し、その上で新たな納税管理人の選任届出書を提出します