日本に不動産収入や賃貸収入などが残る場合、出国前に「納税管理人」を選任して税務署に届け出る必要があります。納税管理人は、本人に代わって納税手続きや確定申告を行う代理人です。
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出国前に所轄の税務署へ「納税管理人の届出書」を提出する(郵送可)
届出後は、確定申告・納税・税務署からの通知受取をすべて納税管理人が行う
納税管理人を選任しない場合、税務署が届出を求めたり、特定納税管理人を指定することがあります
不動産収入がある場合、日本国内の収入は出国後も確定申告(非居住者として)が必要です
納税管理人は法人でも個人でも構いませんが、日本在住者であることが必要です
税理士に依頼することが最も確実です。費用は年間数万円〜が目安です