•所得の基準(前年所得が下記の範囲内であること):全額免除は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」、4分の3免除は「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、半額免除は「128万円+同」、4分の1免除は「168万円+同」、納付猶予は全額免除と同じ計算式です。地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親の場合は基準額が変わります
•失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できるときは、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります
•申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)です
•年金額への反映:全額免除は全額納付した場合の2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7です(いずれも一部免除は減額された保険料を納付していることが前提)。納付猶予の期間は受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません
•一部免除で納付する保険料額は、令和8年度(2026年度)で4分の3免除4,480円、半額免除8,960円、4分の1免除13,440円です
•免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)できます
•未納のままにすると、老齢基礎年金の受給に必要な10年の期間に算入されません。また障害の初診日または死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2未満の場合、もしくはその前々月までの1年間に未納がある場合は、障害基礎年金・遺族基礎年金が支給されません。事故や病気の発生後にさかのぼって申請しても、この納付要件には算入されません
•学生はこの制度の対象外で、学生納付特例制度の対象になります。生活保護の生活扶助を受けている方・障害年金を受けている方は法定免除制度、出産を予定している方・出産した方は産前産後期間の免除制度が別にあります