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国民年金保険料の免除・納付猶予

所得が一定額以下の場合や失業した場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が免除または猶予されます。未納のままにすると障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合があるため、納付が難しいときはこの申請を行います。学生は対象外で、学生納付特例の申請先になります。

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申請要件の確認

【免除】本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合などに、保険料の納付が免除されます。免除される額は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類です

【納付猶予】20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に納付が猶予されます(世帯主の所得は審査対象になりません)

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必要書類

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(日本年金機構のサイトからダウンロード、または窓口で入手)
基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカード。ない場合はマイナンバーが確認できる書類と、身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
失業を理由に特例免除を申請する場合:「雇用保険被保険者離職票」のコピー、または「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」のコピー等
事業の廃止・休止を理由に特例免除を申請する場合:履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書、税務署等への異動届出書・個人事業の開廃業等届出書・事業廃止届出書の写し、保健所への廃止届出書の控(受付印のあるもの)など
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手順

1

申請書を日本年金機構のサイトからダウンロードするか窓口で受け取る(電子申請も可能)

2

失業・廃業を理由に申請する場合は、その事実を確認できる書類を用意する

3

住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所に提出する(郵送も可能)

4

審査結果が通知される

⚠️

注意事項

所得の基準(前年所得が下記の範囲内であること):全額免除は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」、4分の3免除は「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、半額免除は「128万円+同」、4分の1免除は「168万円+同」、納付猶予は全額免除と同じ計算式です。地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親の場合は基準額が変わります

失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できるときは、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります

申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)です

年金額への反映:全額免除は全額納付した場合の2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7です(いずれも一部免除は減額された保険料を納付していることが前提)。納付猶予の期間は受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません

一部免除で納付する保険料額は、令和8年度(2026年度)で4分の3免除4,480円、半額免除8,960円、4分の1免除13,440円です

免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)できます

未納のままにすると、老齢基礎年金の受給に必要な10年の期間に算入されません。また障害の初診日または死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2未満の場合、もしくはその前々月までの1年間に未納がある場合は、障害基礎年金・遺族基礎年金が支給されません。事故や病気の発生後にさかのぼって申請しても、この納付要件には算入されません

学生はこの制度の対象外で、学生納付特例制度の対象になります。生活保護の生活扶助を受けている方・障害年金を受けている方は法定免除制度、出産を予定している方・出産した方は産前産後期間の免除制度が別にあります

公式情報確認日: 2026-09-17 / 出典: nenkin.go.jp
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