•大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校が対象で、夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。対象校は「学生納付特例対象校一覧」で確認できます
•承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には含まれますが、年金額の計算の対象となる期間には含まれません。満額の老齢基礎年金には40年の保険料納付済期間が必要です
•承認を受けた期間は10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます
•申請が遅れると、申請日前に生じた事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取れない場合があります。なお承認を受けている期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件の判定では保険料納付済期間と同様に扱われます
•原則として4月から翌年3月までを対象として審査します(申請日が1月から3月までの場合は前年4月から3月まで)。保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できます。複数年度分を希望する場合は年度ごとに申請書が必要です
•国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合でも、納付書が送付されることがあります
•承認期間の途中で退学等により学生でなくなったときは届出が必要です
•申請者本人の前年(または前々年)所得について税の申告が行われていない場合は、市区町村の税務担当窓口で市区町村民税の申告をしたうえで申請書を提出します
•申請期間中に海外転出入があった場合、および申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場合は、国名と転出入日を申請書の「備考」欄に記入します