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国民年金保険料の学生納付特例

学生は申請により、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。前年所得が一定額以下であることが条件で、家族の所得は問いません。国民年金の加入届とは別に、この申請書を提出します。

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申請要件の確認

対象は、申請する年度の前年所得が一定額以下の学生です。所得の基準は申請者本人のみで判断し、家族の所得の多寡は問いません(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)

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必要書類

国民年金保険料 学生納付特例申請書(日本年金機構のサイトからダウンロード、または窓口で入手)
在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証の写し ※学生証の裏面に有効期限・学年・入学年月日の記載がある場合は裏面も。窓口で直接提示する場合は添付不要
基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカード。ない場合はマイナンバーが確認できる書類と、身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
退職(失業)を理由に申請する場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・離職票等の写し
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手順

1

在学証明書(原本)または学生証の写しを用意する

2

申請書を日本年金機構のサイトからダウンロードするか窓口で受け取る(「ねんきんネット」の画面上で作成し印刷することもできる)

3

住民登録のある市区町村役場の国民年金担当窓口、年金事務所、または在学中の学校(学生納付特例事務法人の指定を受けている場合)に提出する。郵送と電子申請も可能

4

審査結果が通知される

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注意事項

大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校が対象で、夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。対象校は「学生納付特例対象校一覧」で確認できます

承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には含まれますが、年金額の計算の対象となる期間には含まれません。満額の老齢基礎年金には40年の保険料納付済期間が必要です

承認を受けた期間は10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます

申請が遅れると、申請日前に生じた事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取れない場合があります。なお承認を受けている期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件の判定では保険料納付済期間と同様に扱われます

原則として4月から翌年3月までを対象として審査します(申請日が1月から3月までの場合は前年4月から3月まで)。保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できます。複数年度分を希望する場合は年度ごとに申請書が必要です

国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合でも、納付書が送付されることがあります

承認期間の途中で退学等により学生でなくなったときは届出が必要です

申請者本人の前年(または前々年)所得について税の申告が行われていない場合は、市区町村の税務担当窓口で市区町村民税の申告をしたうえで申請書を提出します

申請期間中に海外転出入があった場合、および申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場合は、国名と転出入日を申請書の「備考」欄に記入します

公式情報確認日: 2026-09-17 / 出典: nenkin.go.jp
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