•保険料の支払いが困難な場合は「保険料免除・納付猶予制度」を申請できます。未納とは扱われず、受給資格期間にも算入されます。ただし年金額への反映は異なり、全額免除の期間は保険料を全額納付した場合の2分の1(税金分)が反映されるのに対し、納付猶予の期間は年金額に反映されません(納付猶予は20歳以上50歳未満が対象)
•国民年金の未納期間は将来受け取れる年金額が減ります。できる限り納付するか、免除申請を活用しましょう
•配偶者が会社員の場合、その扶養(第3号被保険者)に入ることができれば保険料は不要です