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マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードには2種類の有効期間があります。カード自体は発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目)、カード内の電子証明書は年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までです。更新できるのは有効期間の満了日までの期間が3ヶ月未満になった日からで、手数料は無料です。電子証明書の更新は窓口が必要ですが、カード本体の更新は有効期限通知書の申請書IDがあればオンライン・郵便・証明写真機からも申請できます。

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必要書類

現在のマイナンバーカード
在留カード(本人確認・在留資格確認用)
市区町村から届いた更新案内はがき(あれば持参)
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手順

1

有効期限の2〜3ヶ月前を目途に市区町村から有効期限通知書が届く(届かない場合でも手続きは可能)。更新できるのは有効期間の満了日までの期間が3ヶ月未満になった日からで、それより前に来庁しても手続きできない

2

何を更新するか確認する:電子証明書(5年ごと)の更新か、カード本体(10年ごと)の更新か

3

【電子証明書の更新】有効期間内のマイナンバーカードを持って、住民登録のある市区町村窓口に来庁 → 窓口でカードに新しい電子証明書を書き込む。暗証番号の入力が必要だが、忘れた場合は窓口で再設定できる(予約制の市区町村もある)

4

【カード本体の更新・申請書IDあり】更新案内はがきに記載の申請書IDまたはQRコードを使い、スマホ・PC・郵便・証明写真機のいずれかで申請(窓口への来庁不要)

5

【カード本体の更新・申請書IDなし】市区町村窓口で申請書を取得し、申請する

6

【カード本体の更新・申請後】1〜2ヶ月で交付通知書(はがき)が届く → 窓口で本人確認のうえ新カードを受け取る

⚠️

注意事項

電子証明書(5回目の誕生日)とカード自体(10回目の誕生日、18歳未満は5回目)は有効期間が異なります。まず電子証明書の更新が必要になることが多いです。満了日までの期間が3ヶ月未満になってから更新した場合、新しい有効期限はカードが発行日から11回目の誕生日(18歳未満は6回目)、電子証明書が6回目の誕生日までになります

電子証明書の更新は無料です

カード自体の更新(新規発行)も無料です

在留カードの有効期限が切れている場合は、先に在留カードの更新が必要です

住所変更後に電子証明書を更新していない場合は、住所変更と同時に更新手続きができます

市区町村によっては更新窓口が予約制です。本人が来庁できない場合は、有効期限通知に同封の照会書兼回答書に本人が記入・封かんして代理人に渡し、代理人が申請者のカード・照会書兼回答書・代理人の顔写真付き本人確認書類を持参して来庁します(記入した暗証番号に誤りがあると即日更新できません)

外国人住民のうち永住者・高度専門職第2号・特別永住者は、日本人と同じく発行日から10回目の誕生日までです。それ以外の中長期在留者などは在留資格・在留期間に応じて有効期間が異なり、申請によって有効期間を変更できます。在留期間を延長した場合は、市区町村窓口で券面記載事項の変更手続きが必要です

🔗 関連手続き

マイナンバーカード新規申請
マイナンバーカードはスマホ・PC・郵便・証明写真機のいずれかから申請できます。交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは概ね1か月で、通知書が届いたら窓口に本人が出向いて受け取ります。カード取得後、マイナポータルで健康保険証としての利用登録もできます。
マイナンバーカードの暗証番号リセット
暗証番号を忘れた場合、または連続入力ミスでロックがかかった場合は、住民登録のある市区町村窓口で再設定できます。署名用と利用者証明用のどちらか一方を覚えている場合は、専用アプリで予約したうえでコンビニ等のキオスク端末でも初期化できます。手数料はいずれも無料です。
公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: kojinbango-card.go.jp
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