•離職票は会社から自動的に送られてこない場合があります。必ず退職前に依頼しておきましょう
•会社が発行を拒否・遅延する場合は、直接ハローワークに相談できます
•すぐに再就職する場合でも離職票は受け取っておくと安心です(手続きに使わなくても保管を推奨)
•雇用保険の加入条件:週20時間以上勤務かつ31日以上の雇用見込みがある場合
•会社がハローワークに提出する「離職証明書」には、離職前に本人が氏名を記載することになっています。その際、離職理由等の記載内容も必ず確認してください(離職理由は給付の内容に影響します)
•会社が離職証明書を添えずに資格喪失届を提出した場合でも、本人が離職証明書を添えてハローワークに請求すれば離職票の交付を受けられます。事業主の所在が明らかでないなどやむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えずに請求できます。離職票を紛失・損傷した場合は、交付を受けたハローワークに再交付を申請できます