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婚姻届

日本で法的に婚姻を成立させるための届出です。提出先は本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村窓口。外国人の場合は本国発行の「婚姻要件具備証明書」が原則必要です。

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必要書類

婚姻届書(市区町村窓口またはオンラインで入手。A3サイズ)
証人2名の署名(押印は任意。成人であれば誰でも可。外国人でも可)
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
戸籍謄本(原則不要。ただし、電子化されていない戸籍など一部例外では提出を求められる場合があります。事前に窓口へ確認を)
在留カードまたは特別永住者証明書
婚姻要件具備証明書(本国の大使館・領事館または本国の管轄機関で取得)
婚姻要件具備証明書の日本語訳文(日本語以外の場合。本人翻訳可)
パスポート(市区町村により求められる場合あり)
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手順

1

在日本国の大使館または領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する(本国によっては取得に数週間かかる場合あり)

2

市区町村窓口または市区町村ウェブサイトから婚姻届書を入手する(A3サイズ)

3

婚姻届書に必要事項を記入し、証人2名(成人)の署名を取得する(押印は任意)

4

必要書類を揃えて、本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村窓口に持参して提出する(24時間受付可能な窓口もあり)

5

受理後、日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載される。外国人は住民票の続柄欄が更新される

6

在留カードの「身分事項」欄(配偶者の記載)は、在留資格変更申請時または次回更新時に入管で更新される

⚠️

注意事項

婚姻届に記載する「婚姻後の夫婦の氏」は、日本人同士の場合はどちらかの姓を選択。外国人配偶者は原則として自国の姓を維持する(日本の戸籍に氏の変更を申し出ることも可)

24時間365日受付可能な窓口あり(夜間・休日は守衛室等)。ただし審査・受理は翌開庁日

婚姻要件具備証明書の呼び名・書式は国によって異なる。韓国では「家族関係証明書」+「婚姻関係証明書」の組み合わせで代替できる場合がある。事前に窓口へ確認することを推奨

婚姻要件具備証明書が本国政府から発行されない国籍の場合は、宣誓書(affidavit)などで代替できる市区町村もある。事前確認が必須

婚姻届が受理された後、在留資格「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合は、別途「在留資格変更許可申請」が必要

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