配偶者の年収が130万円未満の場合、もう一方の健康保険の「被扶養者」として加入できます。会社員の配偶者であれば社会保険(協会けんぽ・組合健保)の被扶養者+国民年金第3号被保険者として手続きします。自営業・フリーランスの配偶者の場合は各自で国民健康保険・国民年金に加入します。
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在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください
ご自身(会社員・被保険者)の勤務先に「配偶者を被扶養者にしたい」と申し出る
勤務先から「健康保険被扶養者(異動)届」を受け取り、必要事項を記入して提出する
審査が通れば被扶養者として認定される。マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証機能を紐付け)で受診可能になる。国民年金第3号被保険者への切り替えも同時に完了する(20〜59歳の配偶者が対象)
あなた自身がフリーランス・自営業のため、配偶者を社会保険の被扶養者にできません。配偶者は市区町村窓口で国民健康保険・国民年金に個別加入が必要です。
市区町村窓口で国民健康保険の加入申請を行う。マイナンバーカードまたは在留カード(外国人)を持参する
被扶養者になれる収入要件:年収130万円未満(障害者・60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満
被扶養者に認定されると健康保険料の追加負担なし。ただし、勤務先の健康保険組合によって審査基準が異なる場合あり
婚姻届受理後、速やかに手続きすることを推奨。被扶養者認定の開始日は原則として届出日(遡及適用は限定的)
外国人配偶者の場合、在留資格・在留期間によっては審査に追加書類が必要になる場合がある