•被扶養者になれる収入要件:年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満〈配偶者を除く〉は150万円未満)であり、かつ同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であること
•被扶養者に認定されると健康保険料の追加負担なし。ただし、勤務先の健康保険組合によって審査基準が異なる場合あり
•婚姻届受理後、速やかに手続きすることを推奨。被扶養者認定の開始日は原則として届出日(遡及適用は限定的)
•外国人配偶者の場合、在留資格・在留期間によっては審査に追加書類が必要になる場合がある
•2026年4月1日から、被扶養者認定の年間収入の判定方法が変わります。労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、かつ他の収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます