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配偶者の健康保険・年金への加入

配偶者の年収が130万円未満の場合、もう一方の健康保険の「被扶養者」として加入できます。会社員の配偶者であれば社会保険(協会けんぽ・組合健保)の被扶養者+国民年金第3号被保険者として手続きします。自営業・フリーランスの配偶者の場合は各自で国民健康保険・国民年金に加入します。

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必要書類

会社員
健康保険被扶養者(異動)届(ご自身の勤務先の人事・総務担当者から入手)
国民年金第3号被保険者関係届(上記と同時提出。ご自身の勤務先が代行)
戸籍謄本または婚姻届受理証明書(婚姻関係を証明するため)
在留カードのコピー(外国人の場合)
収入要件確認書類(直近3か月の給与明細、または非課税証明書など)
自営業・フリーランス
国民健康保険加入申請書(市区町村窓口で入手)
在留カードまたは特別永住者証明書
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手順

1
会社員

ご自身(会社員・被保険者)の勤務先に「配偶者を被扶養者にしたい」と申し出る

2
会社員

勤務先から「健康保険被扶養者(異動)届」を受け取り、必要事項を記入して提出する

3
会社員

審査が通れば被扶養者として認定される。マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証機能を紐付け)で受診可能になる。国民年金第3号被保険者への切り替えも同時に完了する(20〜59歳の配偶者が対象)

4
自営業・フリーランス

あなた自身がフリーランス・自営業のため、配偶者を社会保険の被扶養者にできません。配偶者は市区町村窓口で国民健康保険・国民年金に個別加入が必要です。

5
自営業・フリーランス

市区町村窓口で国民健康保険の加入申請を行う。マイナンバーカードまたは在留カード(外国人)を持参する

⚠️

注意事項

被扶養者になれる収入要件:年収130万円未満(障害者・60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満

被扶養者に認定されると健康保険料の追加負担なし。ただし、勤務先の健康保険組合によって審査基準が異なる場合あり

婚姻届受理後、速やかに手続きすることを推奨。被扶養者認定の開始日は原則として届出日(遡及適用は限定的)

外国人配偶者の場合、在留資格・在留期間によっては審査に追加書類が必要になる場合がある

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