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婚姻届

日本で法的に婚姻を成立させるための届出です(民法739条・戸籍法74条)。提出先は届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口で、手数料はかかりません。外国人の場合は本国発行の「婚姻要件具備証明書」が原則必要です。

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必要書類

婚姻届書(市区町村窓口またはオンラインで入手。A3サイズ)
証人2名の署名(押印は任意。成人であれば誰でも可。外国人でも可)
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
戸籍謄本(原則不要。令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村に届け出る場合でも職員が本籍地の戸籍を確認できるようになり、戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。例外があるため事前に窓口へ確認を)
在留カードまたは特別永住者証明書
婚姻要件具備証明書(本国の大使館・領事館または本国の管轄機関で取得)
婚姻要件具備証明書の日本語訳文(日本語以外の場合。本人翻訳可)
パスポート(市区町村により求められる場合あり)
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手順

1

在日本国の大使館または領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する(本国によっては取得に数週間かかる場合あり)

2

市区町村窓口または市区町村ウェブサイトから婚姻届書を入手する(A3サイズ)

3

婚姻届書に必要事項を記入し、証人2名(成人)の署名を取得する(押印は任意)

4

必要書類を揃えて、届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口に持参して提出する(戸籍法25条)。手数料はかかりません

5

受理後、日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載される。外国人は住民票の続柄欄が更新される

6

在留カードの「身分事項」欄(配偶者の記載)は、在留資格変更申請時または次回更新時に入管で更新される

⚠️

注意事項

婚姻届に記載する「婚姻後の夫婦の氏」は、日本人同士の場合はどちらかの姓を選択。外国人配偶者は原則として自国の姓を維持する(日本の戸籍に氏の変更を申し出ることも可)

夜間・休日でも時間外窓口で届書を受け取ってもらえる市区町村が多く、その場合の審査・受理は翌開庁日になります。受付時間の取り扱いは市区町村によって異なります

婚姻要件具備証明書の呼び名・書式は国によって異なる。韓国では「家族関係証明書」+「婚姻関係証明書」の組み合わせで代替できる場合がある。事前に窓口へ確認することを推奨

婚姻要件具備証明書を発行する制度がない国の場合は、日本に駐在する本国の領事の面前で婚姻要件を満たすことを宣誓し、領事が署名した宣誓書で代えられることがあります。宣誓書も出せない場合は、本国法の写しや、本国の公的機関が発行したパスポート・国籍証明書・出生証明書などを提出することになります(いずれも日本語訳が必要)

婚姻届が受理された後、在留資格「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合は、別途「在留資格変更許可申請」が必要

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: moj.go.jp
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