•資格を取得した日(転入日)から14日以内に届け出てください(国民健康保険法施行規則2条)。遅れると、その間に受診した医療費をいったん全額自己負担することになる場合があります
•保険料は前年の所得をもとに算定されます。前年度の日本国内所得がない場合は軽減対象になる可能性がありますが、算定方法は市区町村によって異なるため窓口で確認してください
•留学生も国民健康保険に加入できます。大学独自の保険がある場合は加入先を事前に確認してください
•会社の健康保険(社会保険)の被保険者やその被扶養者は国民健康保険の対象外です(国民健康保険法6条)。就職して会社の健康保険に加入した場合は、国保の資格喪失の届出が必要です(14日以内)
•届出の義務者は本人ではなく世帯主です(国民健康保険法施行規則2条)。世帯主が会社の健康保険に加入していて国保の被保険者でない場合も、世帯主が届け出ます