AllSetGo
ホーム来日直後の手続き国民健康保険への加入
14日以内

国民健康保険への加入

会社の健康保険(社会保険)に加入していない場合、転入届後14日以内に国民健康保険(国保)への加入が必要です。転入届と同じ窓口で手続きできる場合が多く、まとめて済ませると効率的です。

💡

共通書類のみ表示しています

在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください

自分に必要な書類を確認する(質問3問・1分)
📋

必要書類

在留カード
パスポート
マイナンバーが確認できるもの(転入届後に役所窓口で確認可)
🗂️

手順

1

転入届の窓口、または国民健康保険担当窓口へ行く

2

国民健康保険加入申請書を記入し、在留カードとパスポートを提示する

3

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付・郵送される(マイナ保険証の登録状況や自治体により異なる)

⚠️

注意事項

資格を取得した日(転入日)から14日以内に届け出てください(国民健康保険法施行規則2条)。遅れると、その間に受診した医療費をいったん全額自己負担することになる場合があります

保険料は前年の所得をもとに算定されます。前年度の日本国内所得がない場合は軽減対象になる可能性がありますが、算定方法は市区町村によって異なるため窓口で確認してください

留学生も国民健康保険に加入できます。大学独自の保険がある場合は加入先を事前に確認してください

会社の健康保険(社会保険)の被保険者やその被扶養者は国民健康保険の対象外です(国民健康保険法6条)。就職して会社の健康保険に加入した場合は、国保の資格喪失の届出が必要です(14日以内)

届出の義務者は本人ではなく世帯主です(国民健康保険法施行規則2条)。世帯主が会社の健康保険に加入していて国保の被保険者でない場合も、世帯主が届け出ます

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: laws.e-gov.go.jp
自分に必要な書類を確認する(質問3問・1分)