会社の健康保険(社会保険)に加入していない場合、転入届後14日以内に国民健康保険(国保)への加入が必要です。転入届と同じ窓口で手続きできる場合が多く、まとめて済ませると効率的です。
共通書類のみ表示しています
在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください
転入届の窓口、または国民健康保険担当窓口へ行く
国民健康保険加入申請書を記入し、在留カードとパスポートを提示する
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付・郵送される(マイナ保険証の登録状況や自治体により異なる)
転入日から14日以内に手続きをしてください。遅れると無保険期間が発生する場合があります
保険料は前年の所得をもとに算定されます。前年度の日本国内所得がない場合は軽減対象になる可能性がありますが、算定方法は市区町村によって異なるため窓口で確認してください
留学生も国民健康保険に加入できます。大学独自の保険がある場合は加入先を事前に確認してください
就職後に会社の健康保険(社会保険)に加入した場合は、国保を脱退する手続きが必要です