会社の社会保険に加入している場合、生まれた子どもを「被扶養者」として勤務先の健康保険に追加する手続きです。健康保険証または資格確認書等が届くまでの間も医療は受けられますが、早めに手続きして取得しておきましょう。
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出産後できるだけ早く、勤務先の人事・総務部に子どもの出生を報告し、被扶養者追加の手続きを依頼する
「健康保険被扶養者(異動)届」に子どもの氏名・生年月日・マイナンバーなどを記入して提出する(書類は会社が用意)
会社が協会けんぽまたは健康保険組合に届出を行う
子ども名義の健康保険証または資格確認書等が届く(通常1〜2週間後)
手続きは出産後できるだけ早めに行う。健康保険証または資格確認書等が届く前でも受診は可能だが、窓口での手続きが煩雑になることがある
健康保険証または資格確認書等が届く前に受診した場合は、いったん全額自己負担し、届いてから医療機関に持参することで払い戻しを受けられる
子どもを被扶養者にするのは、所得が高い方の親の保険。夫婦ともに社会保険加入の場合は所得が高い方の健保に追加する
健康保険証または資格確認書等が届いたら、子ども医療費助成(医療証)の申請も忘れずに
子どものマイナンバーは出生後数週間で通知書が届くため、手続き時点では手元にない場合がある。マイナンバー未取得でも被扶養者の届出は受け付けられるので、確定後に会社・保険者に通知すればよい