•手続きは出産後できるだけ早めに行う。健康保険証または資格確認書等が届く前でも受診は可能だが、窓口での手続きが煩雑になることがある
•健康保険証または資格確認書等が届く前に受診した場合は、いったん全額自己負担し、届いてから医療機関に持参することで払い戻しを受けられる
•子どもを被扶養者にするのは、所得が高い方の親の保険。夫婦ともに社会保険加入の場合は所得が高い方の健保に追加する
•健康保険証または資格確認書等が届いたら、子ども医療費助成(医療証)の申請も忘れずに
•子どものマイナンバーは出生後数週間で通知書が届くため、手続き時点では手元にない場合がある。マイナンバー未取得でも被扶養者の届出は受け付けられるので、確定後に会社・保険者に通知すればよい