健康保険(社会保険・国民健康保険どちらも)から出産費用の補助として50万円が支給されます。ほとんどの病院では「直接支払制度」を利用でき、差額のみ支払えばよいので申請手続きは最小限です。申請期限は出産後2年以内。
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妊娠が確定したら、出産予定の病院・助産院に「出産育児一時金直接支払制度」の利用可否を確認する
直接支払制度を利用する場合(大半の医療機関):入院前後に「直接支払制度利用同意書」に署名。退院時は出産費用から50万円を差し引いた差額のみ支払えばよい
直接支払制度を利用しない場合(または利用できない施設の場合):出産後に加入している健康保険(社会保険なら協会けんぽ・健保組合、国民健康保険なら市区町村)に申請書類を提出する
審査後(直接支払制度以外の場合)、指定口座に一時金が振込まれる(出産後2ヶ月〜3ヶ月が目安)
支給額:産科医療補償制度加入の医療機関での出産は50万円。未加入施設(自宅出産等)は48.8万円
申請期限:出産後2年以内(早めの申請を推奨)
会社員(社会保険)・自営業(国民健康保険)どちらも対象。専業主婦(夫)で配偶者の社会保険の扶養に入っている場合は、配偶者の健康保険から支給される
出産費用が50万円未満だった場合、差額は申請すれば後から受け取れる(受取代理制度・差額請求)
国民健康保険加入の場合は市区町村の国保窓口に直接申請。自治体によって手続き方法が異なるため事前確認を