•支給額:産科医療補償制度加入の医療機関での出産は50万円。未加入施設(自宅出産等)は48.8万円
•申請期限:出産日の翌日から2年以内(早めの申請を推奨)
•会社員(社会保険)・自営業(国民健康保険)どちらも対象。専業主婦(夫)で配偶者の社会保険の扶養に入っている場合は、配偶者の健康保険から支給される
•出産費用が50万円未満だった場合、差額は申請すれば後から受け取れる(受取代理制度・差額請求)
•国民健康保険加入の場合は市区町村の国保窓口に直接申請。自治体によって手続き方法が異なるため事前確認を
•退職等で保険者が変わった場合は、出産した時点で加入している保険者に申請します。ただし退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた保険者から受け取ることを選択することもできます(以前の保険者に1年以上継続して加入していた場合に限る)
•海外で出産した場合でも、出産した時点で有効な加入資格があれば加入中の保険者に申請できます