自営業・フリーランスや専業主婦(夫)など、国民健康保険に加入している家庭では、生まれた子どもを国民健康保険に追加する手続きが必要です。出生後14日以内に市区町村の窓口で手続きしましょう。
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出生届の提出と同日(または14日以内)に、住所地の市区町村役所の国保担当窓口へ向かう
「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出する
子ども名義の保険証または資格確認書等が交付される(即日または数日以内)
保険証または資格確認書等を受け取ったら、子ども医療費助成(医療証)の申請も同じ窓口または別窓口で行う
出生届の提出日に、同じ役所内の窓口で一緒に手続きできることが多い
配偶者が会社の社会保険(健保)に加入している場合、子どもをその社会保険の被扶養者として追加する選択肢もある(その場合は別途、配偶者の勤務先で手続きが必要)
14日を過ぎた場合でも届出は受け付けられるが、未届け期間は無保険扱いとなる可能性があるため注意
子どもの保険料は世帯の国保保険料に合算される(別途請求はなく、世帯の保険料が増額される)