•支給額:育休開始後180日(6ヶ月)までは休業前賃金の67%、以降は50%
•2025年4月改正:両親ともに育休を取得した場合、子が1歳になるまでの間に最大28日間、賃金の80%相当が支給される「育児休業給付の強化」が導入
•受給要件:①雇用保険に加入していること ②育休開始日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
•育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される(手取りがほぼ変わらない場合もある)
•取得可能期間:子が原則1歳になるまで。保育所に入れない等の事情がある場合は最長2歳まで延長可能
•パパの育休(産後パパ育休):出産後8週間以内に最大4週間、通常の育休とは別に取得できる