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育児休業給付金の受給

雇用保険に加入している会社員が育児休業を取得した場合に支給される給付金です(公務員は共済組合・勤務先規定を確認してください)。育休開始から6ヶ月間は休業前賃金の67%、以降は50%が支給されます(2025年4月改正により両親ともに育休を取得した場合は最初の28日間が80%に拡充)。手続きはほぼ会社経由で行われます。

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必要書類

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(会社が準備・ハローワークに提出)
賃金台帳・出勤簿(会社が用意)
雇用保険被保険者証(会社が保管している場合が多い)
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手順

1

出産予定日の1ヶ月以上前を目安に、会社(人事・総務)に育児休業の取得を申し出る

2

育休開始後、会社が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する(育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までが期限。早めの提出を推奨)

3

2ヶ月ごとに会社がハローワークに支給申請を行い、その都度給付金が指定口座に振込まれる

4

育休終了時に会社がハローワークに終了の届出を行う

⚠️

注意事項

支給額:育休開始後180日(6ヶ月)までは休業前賃金の67%、以降は50%

2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設されました。両親ともに一定の育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされ、合わせて給付率80%(手取り10割相当)になります。休業期間中の就業日数が最大10日(超える場合は80時間)以下であることも要件です

受給要件:①雇用保険に加入していること ②育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は賃金の基礎となった時間数が80時間以上)ある完全月が12か月以上あること

育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される(手取りがほぼ変わらない場合もある)

取得可能期間:子が原則1歳になるまで。保育所に入れない等の事情がある場合は最長2歳まで延長可能

パパの育休(産後パパ育休・出生時育児休業):子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで、2回まで分割して取得できます。通常の育児休業とは別枠です

別制度として「育児時短就業給付金」があります。2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合、賃金の10%相当が支給されます。育児休業給付とは別に申請します

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: mhlw.go.jp
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