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出産手当金の申請(お母さんのみ)

社会保険(健康保険)に自分自身が加入しているお母さんが、産前産後休業中に給与の代わりとして受け取れる給付金です。支給額は産休期間中の標準報酬日額の3分の2。産休取得後に申請します。

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必要書類

出産手当金支給申請書(協会けんぽ・健康保険組合のウェブサイトまたは会社から入手)
医師または助産師による出産の証明(申請書の一部。産院に記入を依頼)
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手順

1

産前休業(出産予定日の42日前・多胎妊娠は98日前)を開始する

2

出産後(産後休業期間中または終了後)、「出産手当金支給申請書」を協会けんぽまたは健康保険組合から入手する

3

申請書の「医師・助産師の証明欄」を産院に記入してもらう

4

申請書に必要事項を記入し、会社経由または直接、協会けんぽ・健保組合に提出する

5

審査後(約2週間)、指定口座に給付金が振込まれる

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注意事項

対象:社会保険(健康保険)に自分名義で加入しているお母さん本人のみ。配偶者の扶養に入っている場合は対象外

支給期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)〜出産翌日から56日目まで(最大98日間)

支給額:1日あたり「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」。加入期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の平均額と全被保険者の標準報酬月額の平均額(32万円・2025年4月1日以降の支給開始分)のいずれか低い額で計算します。給与が支払われた日は差額のみ支給

育休中の育児休業給付金(雇用保険)と重複しないよう注意。産後休業終了後から育休が開始され、給付の切り替えが行われる

申請は産前産後休業が終了した後にまとめて行うのが一般的だが、分けて申請することも可能

退職後でも、①退職日までに被保険者期間(任意継続を除く)が継続して1年以上あり、②資格喪失日の前日に出産手当金を受けている、もしくは受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受給できます。ただし退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません

出産手当金と傷病手当金は重複して受給できません。傷病手当金の額が出産手当金より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: kyoukaikenpo.or.jp
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