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出産手当金の申請(お母さんのみ)

社会保険(健康保険)に自分自身が加入しているお母さんが、産前産後休業中に給与の代わりとして受け取れる給付金です。支給額は産休期間中の標準報酬日額の3分の2。産休取得後に申請します。

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必要書類

出産手当金支給申請書(協会けんぽ・健康保険組合のウェブサイトまたは会社から入手)
医師または助産師による出産の証明(申請書の一部。産院に記入を依頼)
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手順

1

産前休業(出産予定日の42日前・多胎妊娠は98日前)を開始する

2

出産後(産後休業期間中または終了後)、「出産手当金支給申請書」を協会けんぽまたは健康保険組合から入手する

3

申請書の「医師・助産師の証明欄」を産院に記入してもらう

4

申請書に必要事項を記入し、会社経由または直接、協会けんぽ・健保組合に提出する

5

審査後(約2週間)、指定口座に給付金が振込まれる

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注意事項

対象:社会保険(健康保険)に自分名義で加入しているお母さん本人のみ。配偶者の扶養に入っている場合は対象外

支給期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)〜出産翌日から56日目まで(最大98日間)

支給額:支給期間1日あたり「標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3」。給与が支払われた日は差額のみ支給

育休中の育児休業給付金(雇用保険)と重複しないよう注意。産後休業終了後から育休が開始され、給付の切り替えが行われる

申請は産前産後休業が終了した後にまとめて行うのが一般的だが、分けて申請することも可能

退職後でも、①退職前に1年以上の加入期間があり、②退職時に産休を取得していた場合は継続受給できることがある

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