•収入要件:年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、扶養認定日が2025年10月1日以降で被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満)で、かつ同居なら収入が被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であること。ここでいう年間収入は過去の収入ではなく認定日以降の見込み額で、給与収入なら月額108,333円以下、雇用保険等の受給者なら日額3,611円以下が目安です
•被扶養者に認定されると健康保険料の追加負担なし。ただし、勤務先の健康保険組合によって審査基準が異なる場合あり
•「被扶養者(異動)届」は事実の発生から5日以内に、事業主を経由して日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ提出します。婚姻届の受理後は早めに勤務先へ申し出てください
•被扶養者になるには日本国内に住所(住民票)があることが必要です。日本国籍がなく「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在している方は被扶養者に該当しません。なお海外在住でも特例的に認定される場合があります
•2026年4月1日から、被扶養者認定の年間収入の判定方法が変わります。労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、かつ他の収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます
•被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。失業給付の待機期間中は収入要件を満たせば認定できますが、基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まったら扶養から外す届出が必要です
•夫婦ともに収入がある場合は、被扶養者の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者として認定されます
•19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の方については、令和7年10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です