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配偶者の健康保険・年金への加入

配偶者の年収が130万円未満の場合、もう一方の健康保険の「被扶養者」として加入できます。会社員の配偶者であれば社会保険(協会けんぽ・組合健保)の被扶養者+国民年金第3号被保険者として手続きします。自営業・フリーランスの配偶者の場合は各自で国民健康保険・国民年金に加入します。

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必要書類

会社員
✓健康保険被扶養者(異動)届(ご自身の勤務先の人事・総務担当者から入手)
✓国民年金第3号被保険者関係届(上記と同時提出。ご自身の勤務先が代行)
✓戸籍謄本または婚姻届受理証明書(婚姻関係を証明するため)
✓在留カードのコピー(外国人の場合)
✓収入要件確認書類(直近3か月の給与明細、または非課税証明書など)
自営業・フリーランス
✓国民健康保険加入申請書(市区町村窓口で入手)
✓在留カードまたは特別永住者証明書
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手順

1
会社員

ご自身(会社員・被保険者)の勤務先に「配偶者を被扶養者にしたい」と申し出る

2
会社員

勤務先から「健康保険被扶養者(異動)届」を受け取り、必要事項を記入して提出する

3
会社員

審査が通れば被扶養者として認定される。マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証機能を紐付け)で受診可能になる。国民年金第3号被保険者への切り替えも同時に完了する(20〜59歳の配偶者が対象)

4
自営業・フリーランス

あなた自身がフリーランス・自営業のため、配偶者を社会保険の被扶養者にできません。配偶者は市区町村窓口で国民健康保険・国民年金に個別加入が必要です。

5
自営業・フリーランス

市区町村窓口で国民健康保険の加入申請を行う。マイナンバーカードまたは在留カード(外国人)を持参する

⚠️

注意事項

•

収入要件:年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、扶養認定日が2025年10月1日以降で被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満)で、かつ同居なら収入が被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であること。ここでいう年間収入は過去の収入ではなく認定日以降の見込み額で、給与収入なら月額108,333円以下、雇用保険等の受給者なら日額3,611円以下が目安です

•

被扶養者に認定されると健康保険料の追加負担なし。ただし、勤務先の健康保険組合によって審査基準が異なる場合あり

•

「被扶養者(異動)届」は事実の発生から5日以内に、事業主を経由して日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ提出します。婚姻届の受理後は早めに勤務先へ申し出てください

•

被扶養者になるには日本国内に住所(住民票)があることが必要です。日本国籍がなく「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在している方は被扶養者に該当しません。なお海外在住でも特例的に認定される場合があります

•

2026年4月1日から、被扶養者認定の年間収入の判定方法が変わります。労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、かつ他の収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます

•

被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。失業給付の待機期間中は収入要件を満たせば認定できますが、基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まったら扶養から外す届出が必要です

•

夫婦ともに収入がある場合は、被扶養者の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者として認定されます

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19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の方については、令和7年10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です

公式情報確認日: 2026-10-01 / 出典: nenkin.go.jp ↗
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