外国人の親から日本で生まれた子ども(日本国籍を取得しない場合)で、出生後60日を超えて日本に在留する予定がある場合は、出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。出生届の提出後、速やかに出入国在留管理局に申請を行いましょう。
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出生届を市区町村役所に提出して住民登録を完了させる(出生後14日以内)
出入国在留管理庁のウェブサイトから「在留資格取得許可申請書」をダウンロードし、必要事項を記入する
出生後30日以内を目安に、住所地を管轄する出入国在留管理局(または支局)の窓口に申請書類を持参して申請する(郵送可能な場合もある)。60日を超えて在留する予定がある場合は30日以内が必須。
申請が許可されると、在留カードが交付される(16歳未満の子は在留カードの携帯義務なし)
出生後60日を超えて日本に在留する予定がある場合、30日以内に申請しないと在留資格なしで滞在することになる。60日以内に出国予定の場合は申請不要だが、予定が変わった場合は直ちに申請すること
在留資格の種類:通常、子は親と同じ在留資格または「家族滞在」の在留資格を取得する(例:親が「技術・人文知識・国際業務」なら子は「家族滞在」)
親が永住者の場合:子も「永住者」の在留資格の申請が可能(ただし審査あり)
子が日本国籍を取得する場合(両親の一方が日本人):在留資格の申請は不要
特別永住者の子:出生後60日以内に「特別永住者証明書」の交付申請を市区町村窓口で行う(入管局への申請は不要)