•転入届・転居届と同時に手続きできるため、別途窓口に行く必要はありません
•届け出た住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地を届け出ないと、在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項第9号、正当な理由がある場合を除く)。また、住居地の届出について虚偽の届出をした場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です(入管法71条の2第1号)
•手続根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の9第1項です。新規に入国した方は、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で届け出ます