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ホーム引越し在留カードの住所変更
14日以内

在留カードの住所変更

引越し後、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらう手続きです。転入届(同一市区町村内の引越しの場合は転居届)の際に在留カードを一緒に窓口へ持参すれば同時に手続きできます。

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必要書類

在留カード
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手順

1

転入届(同一市区町村内の引越しの場合は転居届)の手続き時に、在留カードを窓口で一緒に提示する

2

カードの裏面に新しい住所が記載される

⚠️

注意事項

転入届・転居届と同時に手続きできるため、別途窓口に行く必要はありません

届け出た住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地を届け出ないと、在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項第9号、正当な理由がある場合を除く)。また、住居地の届出について虚偽の届出をした場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です(入管法71条の2第1号)

在留カードを忘れずに持参してください

手続根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の9第1項です。新規に入国した方は、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村窓口で届け出ます

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: moj.go.jp
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