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在留期間更新許可申請(特定技能)

特定技能ビザの在留期間が近づいたら、引き続き日本で就労するための更新申請が必要です。提出書類は分野ごとに異なるため、公式の「提出書類一覧・確認表(第1表・第3表)」を必ず確認してください。

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在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください

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必要書類

在留期間更新許可申請書
パスポート(提示)
在留カード(提示)
写真(縦4cm × 横3cm)1葉 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景(影を含む)で鮮明なもの。裏面に氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
提出書類一覧・確認表「第1表」に記載の書類一式(全分野共通)
提出書類一覧・確認表「第3表の1」に記載の書類一式(農業・漁業を除く全分野)
「第3表の2」(農業分野)または「第3表の3」(漁業分野)に記載の書類(農業・漁業分野の方)
分野別の技能評価試験等の合格証書など、2号に求められる技能水準の証明書類(第3表に記載の書類)
申請人名簿(申請取次者を介して複数の申請人について同時に申請する場合)
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手順

1

在留カードの有効期限を確認し、期限の3ヶ月前から準備を始める

2

出入国在留管理庁のウェブサイトから「提出書類一覧・確認表」をダウンロードし、自分の分野に該当する第3表を確認する(農業・漁業以外は第3表の1、農業は第3表の2、漁業は第3表の3)

3

分野別の技能評価試験等の合格証書など、2号に求められる技能水準の証明書類を準備する(第3表に記載の書類)

4

出入国在留管理庁のウェブサイトから申請書をダウンロードして記入する

5

写真を用意する(縦4cm × 横3cm、無帽・無背景、申請前6か月以内撮影。裏面に氏名を記載)

6

管轄の出入国在留管理局に書類一式を持参して申請する(オンライン申請も可)

7

審査結果を待つ(標準処理期間2週間〜1ヶ月。実際は管轄・混雑状況により異なる)。許可通知が届いたら手数料を支払い新しい在留カードを受け取る(窓口6,000円 / オンライン5,500円)

⚠️

注意事項

在留期限の3ヶ月前から申請可能。期限内に申請すれば審査中も特例期間として在留できます(特例期間は処分通知または在留期間満了日から2ヶ月のいずれか早い日まで)

期限を過ぎてから申請すると「オーバーステイ」になる場合があります。早めに準備を

審査手数料(窓口6,000円 / オンライン5,500円)は許可が下りた後に支払います(申請時は不要)

提出書類は分野によって大きく異なります。公式の「提出書類一覧・確認表(第1表・第3表)」を必ずダウンロードし、漏れがないか確認してください

特定技能1号は通算5年まで就労可能です。更新のたびに雇用契約と支援計画が継続していることを確認してください

特定技能2号は在留期間の上限がなく、永住申請の要件に算入できます。対象分野はISAの公式ページをご確認ください

オンライン申請には事前の利用者登録が必要です

在留期間更新許可申請では、所属機関に関する必要書類(第2表)は不要です。提出するのは第1表と、分野に応じた第3表の1〜3のいずれかです

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: moj.go.jp
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