•窓口・郵送で転出届を出した場合は転出証明書が発行されます。転入届の際に必要になるため、なくさないよう注意してください
•マイナンバーカードを使ったオンライン転出の場合、転出証明書は発行されません(転入先の役所へ情報が電子的に送付されます)
•外国人の方は新住居地に移転した日から14日以内に、転入届(または転居届)の際に在留カードを提出して住居地の届出を完了させてください(入管法19条の9第1項)。届け出た住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地を届け出ないと、在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項第9号)
•マイナポータルからのオンライン転出届は、有効な電子証明書が入ったマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書)をお持ちで、日本国内で引越しをする方が利用できます。同時に転入予定市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)もでき、転出元市区町村への来庁は原則不要になります