•対象:社会保険(健康保険)に自分名義で加入しているお母さん本人のみ。配偶者の扶養に入っている場合は対象外
•支給期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)〜出産翌日から56日目まで(最大98日間)
•支給額:支給期間1日あたり「標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3」。給与が支払われた日は差額のみ支給
•育休中の育児休業給付金(雇用保険)と重複しないよう注意。産後休業終了後から育休が開始され、給付の切り替えが行われる
•申請は産前産後休業が終了した後にまとめて行うのが一般的だが、分けて申請することも可能
•退職後でも、①退職前に1年以上の加入期間があり、②退職時に産休を取得していた場合は継続受給できることがある