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出産育児一時金の受取

健康保険(社会保険・国民健康保険どちらも)から出産費用の補助が支給されます。2023年4月1日以降の出産では、産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合が1児につき50万円、それ以外は48.8万円です。ほとんどの病院では「直接支払制度」を利用でき、差額のみ支払えばよいので申請手続きは最小限です。申請期限は出産後2年以内。

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必要書類

✓申請書(直接支払制度を利用しない場合:加入保険者から入手)
✓出産した医療機関発行の証明書(直接支払制度を利用しない場合)
✓本人確認書類
✓受取口座(直接支払制度を利用しない場合)
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手順

1

妊娠が確定したら、出産予定の病院・助産院に「出産育児一時金直接支払制度」の利用可否を確認する

2

直接支払制度を利用する場合(大半の医療機関):入院前後に「直接支払制度利用同意書」に署名。退院時は出産費用から50万円を差し引いた差額のみ支払えばよい

3

直接支払制度を利用しない場合(または利用できない施設の場合):出産後に加入している健康保険(社会保険なら協会けんぽ・健保組合、国民健康保険なら市区町村)に申請書類を提出する

4

直接支払制度以外の場合は、審査後に指定口座へ一時金が振り込まれる

⚠️

注意事項

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支給額(2023年4月1日以降の出産):産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円。同制度の加入機関でも在胎週数22週に達しなかった出産、および同制度に未加入の機関での出産は1児につき48.8万円です。多胎児の場合は胎児数分が支給されます

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申請期限:出産日の翌日から2年以内

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会社員(社会保険)・自営業(国民健康保険)どちらも対象。専業主婦(夫)で配偶者の社会保険の扶養に入っている場合は、配偶者の健康保険から支給される

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出産にかかった費用が支給額を下回った場合は、その差額が支給されます。直接支払制度を利用した場合は、出産後おおむね3か月後に保険者から差額申請の書類が送られてきます。費用が支給額を超えた場合は、超えた分を医療機関等に支払います

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国民健康保険加入の場合は市区町村の国保窓口に直接申請。自治体によって手続き方法が異なるため事前確認を

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退職等で保険者が変わった場合は、出産した時点で加入している保険者に申請します。ただし退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた保険者から受け取ることを選択することもできます(以前の保険者に1年以上継続して加入していた場合に限る)

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海外で出産した場合でも、出産した時点で有効な加入資格があれば加入中の保険者に申請できます

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妊娠85日(4か月)以降であれば、生産(早産)のほか死産・流産・人工妊娠中絶も支給の対象になります

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支給申請・支払いの方法は3つあります。①直接支払制度(出産施設が本人に代わって保険者に申請し、保険者から施設へ直接支払われる)②受取代理制度(本人が保険者に申請し、施設が本人に代わって受け取る)③償還払い制度(本人が保険者に申請し、自ら受け取る。施設の窓口で出産費用を全額支払う必要があります)

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受取代理制度を申請できるのは出産予定日まで2か月以内の方に限られ、利用できる医療機関等も厚生労働省へ届出を行った一部の施設に限られます。利用の可否は出産を予定している医療機関等に確認してください

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出産費用に充てるため、出産育児一時金の支給までの間、支給見込額の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける「出産費貸付制度」があります。対象は出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です

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被保険者が資格を喪失した後に、被扶養者だったご家族が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。また同じ出産に対する支給は1回のみで、受給できる保険者が複数になる場合でも重複して受け取ることはできません

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帝王切開等による分娩は健康保険が適用されるため、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象になります

公式情報確認日: 2026-09-15 / 出典: mhlw.go.jp ↗
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