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再入国許可の確認

在留資格を保持したまま一時帰国・海外渡航する場合、出国方法によって「みなし再入国許可」か「再入国許可」のどちらかが適用されます。期限内に戻らないと在留資格が消滅するため注意が必要です。

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必要書類

在留カード(返納しないこと)
パスポート(有効期限を確認)
再入国許可申請書(再入国許可を取得する場合のみ)
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手順

1

海外滞在期間が1年以内の場合:特別な手続きは不要。出国時に出入国カードの「みなし再入国許可」欄にチェックを入れるだけ

2

海外滞在期間が1年を超える場合:出国前に入国管理局で「再入国許可」を取得する。なお、再入国許可は現在の在留期限を延長しないため、在留期限が先に到来する場合はその前に帰国するか、出国前に在留期間更新の可否を確認する

3

再入国許可を取得した場合は、許可期限内(最長5年)に日本へ戻ること

⚠️

注意事項

みなし再入国許可:出国時に空港で自動適用。有効期限は出国日から1年(在留期限が先に来る場合はその日まで)。期限内に戻れない場合は在留資格が消滅します

再入国許可:入管局に事前申請が必要(手数料:窓口 単数4,000円・数次7,000円、オンライン申請 単数3,500円・数次6,500円)。許可後は最長5年、在留期限内で設定されます

在留カードは日本を出国しても保持してください。帰国時に空港で提示が必要です。返納すると在留資格が失われます

永住者は再入国許可なしに出国すると永住許可が取り消されます。必ずみなし再入国許可または再入国許可を取得してから出国してください

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