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再入国許可の確認

在留資格を保持したまま一時帰国・海外渡航する場合、出国方法によって「みなし再入国許可」か「再入国許可」のどちらかが適用されます。期限内に戻らないと在留資格が消滅するため注意が必要です。

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必要書類

在留カード(返納しないこと)
パスポート(有効期限を確認)
再入国許可申請書(再入国許可を取得する場合のみ)
旅券を提示することができない場合の理由書(再入国許可申請時)
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手順

1

海外滞在期間が1年以内の場合:特別な手続きは不要。出国時に出入国カードの「みなし再入国許可」欄にチェックを入れるだけ

2

海外滞在期間が1年を超える場合:出国前に入国管理局で「再入国許可」を取得する。なお、再入国許可は現在の在留期限を延長しないため、在留期限が先に到来する場合はその前に帰国するか、出国前に在留期間更新の可否を確認する

3

再入国許可を取得した場合は、許可期限内(最長5年)に日本へ戻ること

⚠️

注意事項

みなし再入国許可は自動では適用されません。出国時に再入国出国記録(再入国EDカード)のチェック欄にチェックし、入国審査官にみなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要があります。有効期限は出国の日から1年(在留期限が先に来る場合はその日まで)で、期限内に戻れない場合は在留資格が失われます

再入国許可:入管局に事前申請が必要(手数料:窓口 1回限り4,000円・数次7,000円、オンライン申請 1回限り3,500円・数次6,500円)。有効期間は現に有する在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)。標準処理期間は当日です

みなし再入国許可・再入国許可を受けて出国する場合、在留カードは失効しないため保持してください。帰国時に空港で有効な旅券とともに提示が必要です

永住者の方も、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合は在留カードが失効します。一時的な出国であっても、必ずみなし再入国許可または再入国許可を得てから出国してください

次の方はみなし再入国許可の対象外で、通常の再入国許可が必要です:在留期間が「3月」以下の方、「短期滞在」の在留資格の方、在留資格取消手続中の方、出国確認の留保対象者、収容令書の発付を受けている方、難民認定申請中の「特定活動」の在留資格の方、法務大臣が認定する方

特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: moj.go.jp
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