必要書類
手順
日本年金機構のサイトから脱退一時金請求書をダウンロードし、必要事項を記入する。請求書は外国語と日本語の併記様式で、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・フィリピノ(タガログ)語・タイ語・ベトナム語・ミャンマー語・カンボジア語・ロシア語・ネパール語・モンゴル語に対応している(ねんきんダイヤルに電話すると郵送してもらえるほか、年金事務所・街角の年金相談センター・市区町村・自治体の国際化協会でも入手できる)
必要書類を添付して、郵送または電子申請(e-Govの「手続検索」で「電子申請用送付書(年金給付用)」を検索し、届書名称から脱退一時金請求書を選ぶ)で提出する。提出先は日本年金機構本部または各共済組合等で、加入していた制度と期間により異なる。旅行など就労以外の目的で来日した場合は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口でも提出できる
審査後、指定の口座に振込まれる
注意事項
支給要件(すべて満たす必要があります):①日本国籍を有していない ②公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない ③保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある(国民年金は未納期間を含みません。厚生年金保険は共済組合等を含む加入期間の合計が6月以上) ④老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない ⑤障害基礎年金・障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない ⑥日本国内に住所を有していない
請求期限:最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年を過ぎていないことが要件です。資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、その日の後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内となります(転出日の翌日が国民年金の資格喪失日となるため、そこから2年間が請求可能期間です)
脱退一時金の支給を受けると、その期間の年金加入記録は消滅します。将来日本に戻って再加入しても、脱退一時金を受け取った期間は受給資格期間に算入されません
社会保障協定を締結している国(韓国、ドイツ、フランスなど多数)の国籍者は、その協定によって一時金ではなく自国の年金制度に通算できる場合があります
支給額の計算:厚生年金保険は「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で、支給率は被保険者期間6月以上12月未満の0.5から60月以上の5.5まで段階的に上がります。国民年金は「最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数」で計算します。2021年(令和3年)4月より、計算に用いる月数の上限は36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました(最終月・最後に保険料を納付した月が2021年3月以前の場合は36月が上限のままです)