•転入届・在留カードの住所変更を先に済ませてから手続きしてください
•届出の期限は「速やかに」と定められています(道路交通法94条1項)。届出をしなかった場合は2万円以下の罰金または科料の対象です(同法121条1項10号)
•住所変更の届出自体に手数料はかかりません(道路交通法112条が定める手数料の対象は免許証の再交付などで、94条1項の届出は含まれていません)
•令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まりました。マイナ免許証のみを保有する方が免許センター等で「利用開始手続」(同意手続と署名用電子証明書の提出)を済ませておくと、市区町村に住所等の変更を届け出るだけで免許情報が自動変更され、免許センター等への届出が不要になります(住所変更ワンストップサービス)。同意の有効期間は10年です
•ワンストップサービスの対象はマイナ免許証のみを保有する方です。マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を持つ「2枚持ち」の方は対象外で、これまでどおり警察への届出が必要です。また、市区町村で住所等を変更した際は、新たな署名用電子証明書の発行手続きも行ってください