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運転免許証の住所変更

運転免許証をお持ちの方は、引越し後に住所地を管轄する公安委員会へ変更の届出が必要です(道路交通法94条1項)。最寄りの警察署または運転免許センターで手続きでき、この届出に手数料はかかりません。マイナ免許証のみを保有し利用開始手続を済ませた方は、市区町村への住所変更の届出だけで済みます。

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必要書類

運転免許証
新住所の住民票または在留カード(住所変更済みのもの)
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手順

1

転入届で住所変更を済ませる(住民票または在留カードに新住所が反映されてから手続き)

2

最寄りの警察署または運転免許センターへ行く(受付日時や取り扱う手続きは警察署によって異なるため、事前に都道府県警のサイトで確認してください)

3

窓口で住所変更の申請書を記入し、免許証と新住所の証明書類を提出する

4

従来の運転免許証は裏面に新しい住所が記載される。マイナ免許証はICチップ内の免許情報が書き換えられる(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されない)

⚠️

注意事項

転入届・在留カードの住所変更を先に済ませてから手続きしてください

届出の期限は「速やかに」と定められています(道路交通法94条1項)。届出をしなかった場合は2万円以下の罰金または科料の対象です(同法121条1項10号)

住所変更の届出自体に手数料はかかりません(道路交通法112条が定める手数料の対象は免許証の再交付などで、94条1項の届出は含まれていません)

令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まりました。マイナ免許証のみを保有する方が免許センター等で「利用開始手続」(同意手続と署名用電子証明書の提出)を済ませておくと、市区町村に住所等の変更を届け出るだけで免許情報が自動変更され、免許センター等への届出が不要になります(住所変更ワンストップサービス)。同意の有効期間は10年です

ワンストップサービスの対象はマイナ免許証のみを保有する方です。マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を持つ「2枚持ち」の方は対象外で、これまでどおり警察への届出が必要です。また、市区町村で住所等を変更した際は、新たな署名用電子証明書の発行手続きも行ってください

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: laws.e-gov.go.jp
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