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在留期間更新・在留カード更新(高度専門職)

高度専門職1号は在留期間更新許可申請が、高度専門職2号(在留期間無期限)は在留カード有効期間更新申請が必要です。

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必要書類

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手順

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注意事項

在留期限の3ヶ月前から申請可能。期限内に申請すれば審査中も特例期間として在留継続できます(特例期間は処分通知または満了日から2ヶ月のいずれか早い日まで)

審査手数料(窓口6,000円 / オンライン5,500円)は許可が下りた後に支払います(申請時は不要)

ポイント計算表は申請時の最新版を使用してください。全ての証明書類を揃える必要はなく、70点以上が確認できる項目だけで構いません

住民税の課税・納税証明書は標準的な提出書類に含まれませんが、管轄の入管によっては提出を求められる場合があります。念のため準備しておくと安心です

カテゴリー3・4の勤務先に転職した後の初回更新の場合、登記事項証明書・直前期の決算書類・事業内容の案内書などが追加で必要です(転職していない場合は原則不要)

オンライン申請には事前の利用者登録が必要です

高度専門職2号は在留期間が「無期限」のため、在留期間の更新申請は不要です。在留カード自体の有効期間(7年)が切れる前に更新申請します

手数料は無料です。窓口での申請のみ対応しており、原則当日に新しいカードが交付されます

申請受付期間:在留カードの有効期間の満了日の3か月前から満了日まで(16歳の誕生日が満了日とされている方は、その6か月前から)

在職証明書は公式の提出書類一覧には含まれていませんが、審査の過程で提出を求められる場合があります

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: moj.go.jp
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