国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が連携されていない場合などは、引越し後に住所変更の届出が必要になることがあります。連携済みの場合は原則として届出不要です。会社員(厚生年金加入者)は会社が手続きするため不要です。
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届出が必要な場合は、市区町村役所で転入届(または転居届)と同時に国民年金の住所変更届を提出する
マイナンバーカードを持参すると窓口での手続きがスムーズになる
会社員(厚生年金加入者)は会社を通じて手続きされるため不要です
マイナンバーと基礎年金番号が連携済みの場合、原則として届出は不要です(自動で更新されます)
年金事務所でも手続き可能です