•会社員(厚生年金加入者)は会社を通じて手続きされるため不要です
•マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、原則として住所変更の届出は不要です。結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)は「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認できます
•マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人は、市区役所または町村役場に変更届を提出します。国民年金第3号被保険者(会社員等に扶養されている配偶者)は、配偶者の勤務先へ「被保険者住所変更届」を提出します