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国民年金の住所変更

国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が連携されていない場合などは、引越し後に住所変更の届出が必要になることがあります。連携済みの場合は原則として届出不要です。会社員(厚生年金加入者)は会社が手続きするため不要です。

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必要書類

マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書
在留カード
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手順

1

届出が必要な場合は、市区町村役所で転入届(または転居届)と同時に国民年金の住所変更届を提出する

2

マイナンバーカードを持参すると窓口での手続きがスムーズになる

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注意事項

会社員(厚生年金加入者)は会社を通じて手続きされるため不要です

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、原則として住所変更の届出は不要です。結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)は「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認できます

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人は、市区役所または町村役場に変更届を提出します。国民年金第3号被保険者(会社員等に扶養されている配偶者)は、配偶者の勤務先へ「被保険者住所変更届」を提出します

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: nenkin.go.jp
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