国民健康保険の被保険者資格は都道府県単位です。別の都道府県へ引越す場合は、旧住所地で資格喪失、新住所地で資格取得の届出をします。同一都道府県内の別の市区町村への引越しでは資格は続くため、住所変更の届出だけで済みます。いずれも14日以内で、会社の健康保険に加入している方には不要な手続きです。
共通書類のみ表示しています
在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください
別の都道府県へ引越す場合:転出届の手続き時に、現住所の役所で国民健康保険の資格喪失の届出を行い、資格確認書を返還する(国民健康保険法施行規則12条)
新住所の役所で転入届と同時に国民健康保険の資格取得の届出を行う(同規則2条)。同一都道府県内の引越しの場合は資格が継続するため、住所変更の届出と資格確認書の返還のみ(同規則11条)
新しい資格確認書または資格情報のお知らせを受け取る(後日郵送される場合あり)
会社の健康保険(社会保険)の被保険者や、その被扶養者になっている方は国民健康保険の対象外です(国民健康保険法6条)
届出はいずれも14日以内です。届出が遅れると、その間に受診した医療費をいったん全額自己負担することになる場合があります
保険料は市区町村ごとに算定方法が異なるため、同じ都道府県内の引越しでも金額が変わることがあります