•提出期限は、その事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までです(所得税法229条)。期限が土日祝日等に当たる場合はその翌日が期限になります
•提出先は納税地を所轄する税務署長です。事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合でも、納税地を所轄する税務署長以外への提出は不要です
•税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていませんが、送付または時間外収受箱への投函により提出できます
•青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただしその年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から2か月以内になります
•インボイス(適格請求書)の発行事業者登録は任意です。免税事業者が登録を受けると、原則として登録日から2年間は消費税の申告が必要になり、これは登録を取りやめた場合も同様です(登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで課税事業者となります)
•免税事業者は登録希望日を記載して申請でき、登録希望日は申請書の提出日から15日以降の日です。新たに事業を開始した方は、その課税期間の末日までに登録申請を行うことで課税期間の初日にさかのぼって登録を受けられます。個人事業者の「課税期間の初日」は事業を開始した年の1月1日であり、事業を開始した日ではありません
•登録を受けると、登録情報が国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公表されます