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海外転出届

日本を離れる前に、住んでいる市区町村の役所に海外転出の届出を行います。届出後は国民健康保険・国民年金の加入義務がなくなります。住民税は1月1日時点の住所をもとに課税されるため、すでに発生した税額は出国後も支払い義務が残ります。

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必要書類

在留カード
本人確認書類(パスポートなど)
マイナンバーカード(お持ちの方)
国民健康保険証または資格確認書(お持ちの方)
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手順

1

出国予定日の14日前から出国当日までに、現住所の市区町村役所窓口へ行く

2

海外転出届の用紙を受け取り、必要事項(転出先の国、出国予定日など)を記入する

3

本人確認書類・在留カードを提示して提出する

4

マイナンバーカードを持っている場合は、返納するか継続保持の手続きを確認する(海外でも更新手続きが必要になる場合あり)

⚠️

注意事項

海外転出届を提出した日をもって住民票が消除されます。これにより国民健康保険・国民年金の加入義務がなくなります。住民税は1月1日時点の住所をもとに課税されるため、すでに発生している税額は出国後も納付義務が残ります。未納がある場合は出国前に精算するか、納税管理人を選任してください

出国後に日本に戻って住む場合は、新たに転入届(住民登録)が必要です

マイナンバーカードは海外転出後も一定の手続きを行えば保持できますが、住所変更手続きが必要です。不要な場合は窓口で返納できます

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