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海外転出届

日本を離れる前に、住んでいる市区町村の役所に海外転出の届出を行います。届出後は国民健康保険・国民年金の加入義務がなくなります。住民税は1月1日時点の住所をもとに課税されるため、すでに発生した税額は出国後も支払い義務が残ります。

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必要書類

在留カード
本人確認書類(パスポートなど)
マイナンバーカード(お持ちの方)
国民健康保険証または資格確認書(お持ちの方)
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手順

1

出国前に現住所の市区町村役所窓口へ行く(住民基本台帳法24条は転出を「あらかじめ」届け出ることを定めている)

2

海外転出届の用紙を受け取り、必要事項(転出先の国、出国予定日など)を記入する

3

本人確認書類・在留カードを提示して提出する

4

マイナンバーカードを持っている場合は、窓口で返納手続きを行う(穴を空けたカードの還付を受けることもできる)

⚠️

注意事項

海外転出届を提出した日をもって住民票が消除されます。これにより国民健康保険・国民年金の加入義務がなくなります。住民税は1月1日時点の住所をもとに課税されるため、すでに発生している税額は出国後も納付義務が残ります。未納がある場合は出国前に精算するか、納税管理人を選任してください

出国後に日本に戻って住む場合は、新たに転入届(住民登録)が必要です

令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できる制度が始まりましたが、これは日本国籍の方が対象です。継続利用を希望しない場合はカードの返納手続きが必要で、穴を空けたカードの還付を受けることもできます

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: laws.e-gov.go.jp
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