•控除期間は住宅の種類・入居年によって異なります(最長13年)。令和6年(2024年)から令和12年(2030年)に入居した「その他の住宅」(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれにも当たらない住宅)は原則として控除期間0年で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものに限り、控除限度額14万円で10年間の控除が受けられます
•合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません
•住宅の床面積が50平方メートル以上(登記事項証明書に表示されている面積で判断)で、その2分の1以上を専ら自己の居住用としていることが条件です。床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象になりますが、この場合は合計所得金額1,000万円以下であることが必要です
•中古住宅・リフォームの場合は条件が異なる場合があります。国税庁サイトで確認してください
•2年目以降の年末調整の手続き忘れに注意。毎年10〜11月頃に勤務先から書類提出を求められます
•住宅の新築等の日から6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。また、返済期間10年以上の借入金が対象で、親族や知人からの借入金は対象になりません