AllSetGo
ホーム確定申告住宅ローン控除(初年度の確定申告)

住宅ローン控除(初年度の確定申告)

住宅ローンを組んで自宅を購入・新築した場合、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。初年度は確定申告が必要で、給与所得者は2年目以降、税務署と金融機関から届く証明書を勤務先に提出して年末調整で処理します。フリーランス・自営業・不動産所得の方は2年目以降も確定申告が必要です。

💡

共通書類のみ表示しています

在留資格や雇用形態に合わせた個別の書類リストを見るには、まず状況の質問に回答してください

自分に必要な書類を確認する(質問3問・1分)
📋

必要書類

住宅借入金等特別控除額の計算明細書(確定申告書等作成コーナーで自動作成されます)
登記事項証明書(法務局で取得)
売買契約書または建築請負契約書のコピー
住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付)
源泉徴収票(給与所得者の場合。確定申告書への添付・提示は不要ですが、申告書の作成に必要です)
マイナンバーカード または 番号確認書類+本人確認書類
🗂️

手順

1

住宅購入年の翌年1〜2月に、金融機関から「住宅ローン年末残高証明書」が郵送される

2

法務局で「登記事項証明書」を取得する(オンライン申請も可)

3

確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で「住宅借入金等特別控除」を選択し、必要事項を入力する

4

2月16日〜3月15日の申告期間内に、確定申告書を提出する

5

給与所得者は2年目以降、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2点を勤務先に提出して年末調整で処理する。フリーランス・自営業・不動産所得の方は2年目以降も引き続き確定申告で申請が必要

⚠️

注意事項

控除期間は住宅の種類・入居年によって異なります(最長13年)。令和6年(2024年)から令和12年(2030年)に入居した「その他の住宅」(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれにも当たらない住宅)は原則として控除期間0年で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものに限り、控除限度額14万円で10年間の控除が受けられます

合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません

住宅の床面積が50平方メートル以上(登記事項証明書に表示されている面積で判断)で、その2分の1以上を専ら自己の居住用としていることが条件です。床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象になりますが、この場合は合計所得金額1,000万円以下であることが必要です

中古住宅・リフォームの場合は条件が異なる場合があります。国税庁サイトで確認してください

2年目以降の年末調整の手続き忘れに注意。毎年10〜11月頃に勤務先から書類提出を求められます

住宅の新築等の日から6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。また、返済期間10年以上の借入金が対象で、親族や知人からの借入金は対象になりません

公式情報確認日: 2026-09-10 / 出典: nta.go.jp
自分に必要な書類を確認する(質問3問・1分)