必要書類
手順
住宅購入年の翌年1〜2月に、金融機関から「住宅ローン年末残高証明書」が郵送される
法務局で「登記事項証明書」を取得する(オンライン申請も可)
確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で「住宅借入金等特別控除」を選択し、必要事項を入力する
確定申告書を所轄税務署に提出する。住宅ローン控除を受けるための申告は還付申告に当たり、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができる
2月16日〜3月15日の確定申告期間内に、確定申告書を提出する。青色申告特別控除(55万円・65万円)など、法定申告期限までの提出が要件となっている特例を併せて適用する場合は、還付申告であってもこの期限までに提出する必要がある
給与所得者は2年目以降、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2点を勤務先に提出して年末調整で処理する。フリーランス・自営業・不動産所得の方は2年目以降も引き続き確定申告で申請が必要
注意事項
控除期間は住宅の種類・入居年によって異なります(最長13年)。令和6年(2024年)から令和12年(2030年)に入居した「その他の住宅」(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれにも当たらない住宅)は原則として控除期間0年で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものに限り、控除限度額14万円で10年間の控除が受けられます(ただし、特例居住用家屋(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築確認を受けた居住用家屋)に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります)
合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません
住宅の床面積が50平方メートル以上(登記事項証明書に表示されている面積で判断)で、その2分の1以上を専ら自己の居住用としていることが条件です。床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象になりますが、この場合は合計所得金額1,000万円以下であることが必要です
中古住宅・リフォームの場合は条件が異なる場合があります。国税庁サイトで確認してください
2年目以降の年末調整の手続き忘れに注意。毎年10〜11月頃に勤務先から書類提出を求められます
住宅の新築等の日から6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。また、返済期間10年以上の借入金が対象で、親族や知人からの借入金は対象になりません
次のいずれかに当たる場合は控除を受けられません。①居住年およびその前2年・その後3年の計6年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)などの適用を受けている場合、②その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者から住宅を取得した場合、③贈与により住宅を取得した場合。また、2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供すると認められる住宅が対象です
入居年が令和6年(2024年)から令和12年(2030年)の場合の控除期間と控除限度額(年末残高等×0.7%の上限)は次のとおりです。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅=13年・31.5万円、ZEH水準省エネ住宅=13年・24.5万円、省エネ基準適合住宅=令和6年・令和7年入居は13年・21万円、令和8年・令和9年入居は13年・14万円、令和10年から令和12年入居は0年(令和9年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和10年6月30日までに建築されたものは控除限度額14万円で10年間)
令和6年(2024年)から令和12年(2030年)に認定住宅等に入居する場合、「特例対象個人」(年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方、または年齢19歳未満の扶養親族を有する方)が控除を受けるときは、控除限度額がそれぞれ35万円・31.5万円・28万円・21万円に上乗せされます。この場合で、その要件の対象となる配偶者または扶養親族の全てが非居住者であるときは、配偶者に係る親族関係書類、またはいずれかの扶養親族に係る親族関係書類および送金関係書類を提出する必要があります(給与等の源泉徴収や年末調整の際に提出・提示した書類については提出不要です)